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   <subtitle>法令種別【国有財産】無料法令検索サイト
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<entry>
   <title>昭和二十二年法律第二百二十九号（物品の無償貸付及び譲与等に関する法律）</title>
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   <published>2008-02-12T14:18:53Z</published>
   <updated>2008-02-16T02:40:24Z</updated>
   
   <summary>無料法令サイトのアクティブリーダー
昭和二十二年法律第二百二十九号（物品の無償貸付及び譲与等に関する法律）</summary>
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      <name>管理者</name>
      
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      <![CDATA[<h3>昭和二十二年法律第二百二十九号（物品の無償貸付及び譲与等に関する法律）</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一一年一二月二二日法律第一六〇号
</div>
<br />
<div class="jyo">
<strong>第一条
</strong>
この法律において、物品とは、国の所有に属する動産であつて、国有財産法
の適用を受けないものをいう。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条
</strong>
物品を国以外のもの（宗教上の組織若しくは団体又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業を営む者を除く。以下同じ。）に無償又は時価よりも低い対価で貸し付けることができるのは、他の法律に定める場合の外、左に掲げる場合に限る。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
国の事務又は事業に関する施策の普及又は宣伝を目的として印刷物、写真、映写用器材その他これに準ずる物品を貸し付けるとき
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
国の事務又は事業の用に供する土地、工作物その他の物件の工事又は製造のため必要な物品を貸し付けるとき
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
教育、試験、研究及び調査のため必要な物品を貸し付けるとき
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
国の職員を以て組織する共済組合に対し、執務のため必要な机、椅子その他これに準ずる物品を貸し付けるとき
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
国で経営する保険事業において療養の給付として行う被保険者の療養の委託を受けた者に対し、その療養の給付のため必要な物品を貸し付けるとき
</div>
<div class="kou">
<strong>五の二
</strong>
災害による被害者その他の者で応急救助を要するものの用に供するため寝具その他の生活必需品を貸し付け、又は災害の応急復旧を行う者に対し、当該復旧のため必要な機械器具を貸し付けるとき
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
地方公共団体又は開拓事業を行う者に対し、開拓のため必要なトラクター（ブルトーザーを含む。）、プロー、ハロー、抜根機その他の開拓用土木機械を貸し付けるとき
</div>
<div class="kou">
<strong>六の二
</strong>
植物防疫法第二十七条
の規定によりする場合を除き、地方公共団体、農業者の組織する団体又は植物の防疫事業を行う者に対し植物の防疫を行うため必要な動力噴霧機、動力散粉機、動力煙霧機その他の防除用機具を貸し付けるとき
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
家畜の改良、増殖又は有畜営農の普及を図るため家畜を貸し付けるとき
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
貸付期間中においても国が必要とする場合には国の事業に使用し得ることを条件として、家畜を貸し付けるとき
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条
</strong>
物品を国以外のものに譲与又は時価よりも低い対価で譲渡することができるのは、他の法律に定める場合の外、左に掲げる場合に限る。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
国の事務又は事業に関する施策の普及又は宣伝を目的として印刷物、写真その他これに準ずる物品を配布するとき
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
公用に供するため寄附を受けた物品又は工作物のうち、寄附の条件としてその用途を廃止した場合には、当該物品又は工作物の解体又は撤去により物品となるものを寄附者又はその一般承継人に譲渡することを定めたものを、その条件に従い譲渡するとき
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
教育、試験、研究及び調査のため必要な印刷物、写真その他これに準ずる物品及び見本用又は標本用物品を譲渡するとき
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
予算に定める交際費又は報償費を以て購入した物品を贈与するとき
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
生活必需品、医薬品、衛生材料及びその他の救じゆつ品を災害による被害者その他の者で応急救助を要するものに対し譲渡するとき
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
農林水産物の改良又は増殖を図るため種苗、種卵又は稚魚を譲渡するとき
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
家畜の改良若しくは増殖を図るため家畜の無償貸付を受け、若しくは飼育管理の委託を受けた者又は有畜営農の普及を図るため無償若しくは時価よりも低い対価で家畜の貸付を受けた者が、主務大臣の定める条件に従い飼育管理したとき、その者に対し当該家畜を譲渡するとき
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
家畜の無償貸付若しくは飼育管理の委託を受けた者又は有畜営農の普及を図るため無償若しくは時価よりも低い対価で家畜の貸付を受けた者に対し、その果実を譲渡するとき
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条
</strong>
物品を国以外のものに時価よりも低い対価で譲渡することができるのは、前条及び他の法律に定める場合のほか、次に掲げる場合に限る。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
家畜の改良又は増殖を図るため家畜を譲渡するとき
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
感染症予防のため必要な医薬品を譲渡するとき
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
国有林野の管理経営に関する法律
（昭和二十六年法律第二百四十六号）第二条
に規定する国有林野の所在する地方の地方公共団体又は住民が震災、風水害、火災その他の災害により著しい被害を受けた場合において、当該地方公共団体に対し、当該林野の産物又はその加工品を災害救助法
の規定による救助の用に供し、又は当該地方公共団体の管理に属する事務所、道路、橋その他の公用若しくは公共用施設の応急復旧の用に供するため譲渡するとき
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条
</strong>
この法律の施行に関し必要な事項は、各省各庁の長（財政法第二十条第二項
に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。）がこれを定める。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の場合には、各省各庁の長は、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
この法律は、昭和二十二年四月一日から、これを適用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
地方自治法施行の際都道府県においてその事務又は事業の用に供していた物品は、第三条の規定にかかわらず、これを当該都道府県に譲与することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前項に規定する物品のうち、当該都道府県に譲与しない物品は、第二条の規定にかかわらず、当分の間、これを当該都道府県に無償で貸し付けるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
第一項の規定により物品を都道府県に譲与する場合には、当該物品を所掌する各省各庁の長は、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二五年五月四日法律第一五一号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二六年六月一九日法律第二四三号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律施行の期日は、政令で定める。但し、その期日は、この法律の施行に要する費用で国の負担に係るものが計上された予算が成立した後でなければならない。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二八年九月一日法律第二六〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二九年五月一三日法律第九四号）</strong>
<br />
この法律は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一〇年一〇月二日法律第一一四号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一〇年一〇月一九日法律第一三五号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第五条並びに附則第四条から第六条まで、第九条、第十四条及び第十八条の規定は、平成十一年三月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年一二月二二日法律第一六〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。
</div>
<br />]]>
      昭和二十二年法律第二百二十九号（物品の無償貸付及び譲与等に関する法律）
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>総務省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令</title>
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   <published>2008-02-12T14:18:56Z</published>
   <updated>2008-02-16T02:40:24Z</updated>
   
   <summary>無料法令サイトのアクティブリーダー
総務省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令</summary>
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      <name>管理者</name>
      
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      <![CDATA[<h3>総務省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一五年一〇月一日総務省令第一二八号
</div>
<br />
　物品の無償貸付及び譲与等に関する法律
（昭和二十二年法律第二百二十九号）第五条第一項
の規定に基づき、及び同法
を実施するため、総務省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令を次のように定める。<br />
<div class="sho">
（通則）　
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
物品の無償貸付及び譲与等に関する法律第二条第一号
から第四号
まで及び第五号の二
並びに第三条第一号
及び第三号
から第五号
までの規定による総務省所管に属する物品（以下「物品」という。）の無償貸付又は譲与については、別に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
</div>
<div class="sho">
（部局長）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この省令において「部局長」とは、大臣官房会計課長、公害等調整委員会事務局長及び消防庁長官とする。
</div>
<div class="sho">
（無償貸付）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
部局長又はその委任を受けた職員（以下「部局長等」という。）は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる物品を無償で貸し付けることができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
総務省の所掌に係る事務又は事業に関する施策の普及又は宣伝を目的として印刷物、写真、映写用器材、フィルム、見本、参考品その他これらに準ずる物品を地方公共団体その他当該目的を達成するため必要と認められる者に貸し付けるとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
総務省の所掌に係る事務又は事業の用に供する土地、工作物その他の物件の工事又は製造のため必要な物品をその工事又は製造を行う者に貸し付けるとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
教育のため必要な印刷物、写真、映写用器材、フィルム、見本、参考品、機械器具その他これらに準ずる物品（以下「機械器具等」という。）を地方公共団体その他当該目的を達成するため適当と認められる者に貸し付けるとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
総務省の委託する試験、研究若しくは調査（以下「試験研究等」という。）のため又は補助金の交付の対象となる試験研究等のため必要な機械器具等を当該試験研究等を行う者に貸し付けるとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
総務省の委託を受けて試験研究等を行った地方公共団体又は公益法人（以下「地方公共団体等」という。）が、その後引き続き当該試験研究等（当該試験研究等に関連する試験研究等を含む。）を行う場合において、当該試験研究等を促進することを適当と認めて、当該地方公共団体等に対し、機械器具等を貸し付けるとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
独立行政法人宇宙航空研究開発機構に対し、試験研究等の用に供するため機械器具等を貸し付けるとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
総務省の職員をもって組織する共済組合に対し、執務のため必要な机、椅子その他これらに準ずる物品を貸し付けるとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
災害による被害者その他の者で応急救助を要するものの用に供するため寝具その他の生活必需品を貸し付け、又は災害の応急復旧を行う者に対し、当該復旧のため必要な通信機器若しくは機械器具を貸し付けるとき。
</div>
</div>
<div class="sho">
（貸付期間）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
物品の貸付期間は、前条第六号及び第七号に掲げる場合並びに総務大臣が特に必要と認められる場合を除き、一年を超えることができない。
</div>
<div class="sho">
（貸付条件）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
部局長等は、第三条の規定により物品を貸し付ける場合には、次に掲げる条件を付さなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
貸付物品の引渡し、維持、修理、改造及び返納に要する費用（部局長等が貸付けの性質により、これらの費用を借受人に負担させることが適当でないと認めた場合を除く。）は、借受人において負担すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
貸付物品は、善良な管理者の注意をもって管理し、その効率的使用に努めること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
貸付物品は、転貸し、又は担保に供しないこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
貸付物品は、貸付けの目的以外の目的のために使用しないこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
貸付物品について使用場所が指定された場合は、指定された場所以外の場所では使用しないこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
貸付物品は、改造しないこと。ただし、試験研究等の内容によりこれらの物品の改造を特に必要とするときは、借受人は、次に掲げる事項を記載した改造申請書を部局長等に提出し、その承認を受けなければならないこと。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　申請者の氏名又は名称及び住所
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　改造をしようとする物品の品名及び数量
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　使用目的
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　改造の内容及び改造を必要とする理由
</div>
<div class="indent1">
<strong>ホ</strong>　その他参考となる事項
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
貸付物品は、貸付期間満了の日までに指定された場所に返納すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
貸付物品は、借受人が貸付条件に違反したとき又は部局長等が特に必要と認めたときは、部局長等の指示するところに従い、速やかに返納すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
貸付物品を亡失し、又は損傷したときは、直ちにその旨及び理由について詳細な報告書を部局長等に提出し、その指示に従うこと。この場合において、当該事故の原因が災害又は盗難に係るものであるときは、亡失又は損傷の事実を証する関係官公署の発行する証明書を当該報告書に添付すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>十
</strong>
部局長等は、貸付物品について、随時に実地調査し、若しくは所要の報告を求め、又は当該物品の維持、管理及び返納に関して必要な指示をすることができること。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
部局長等は、前項各号に掲げる条件のほか、必要と認める条件を付することができる。
</div>
<div class="sho">
（無償貸付の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
部局長等は、第三条の規定による物品の貸付けを受けようとする者から、次に掲げる事項を記載した借受申請書を提出させなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
申請者の氏名又は名称及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
借り受けしようとする物品の品名及び数量
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
使用目的
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
使用場所が指定できるときはその場所
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
借受けを必要とする理由
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
借受希望期間
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
その他参考となる事項
</div>
</div>
<div class="sho">
（無償貸付の承認）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
部局長等は、前条の規定による借受申請書を受理したときは当該書類を審査し、貸付けを承認する場合は次に掲げる事項を記載した貸付承認通知書により、貸付けを承認しない場合はその旨を記載した通知書により申請者に通知する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
貸付物品の品名及び数量
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
貸付期間
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
貸付目的
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
貸付期日及び引渡場所
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
使用場所が指定できるときはその場所
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
返納期日及び返納場所
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
貸付条件
</div>
</div>
<div class="sho">
（借受書）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
部局長等は、貸付物品の引渡しをしようとするときは、当該物品の借受人から、次に掲げる事項を記載した借受書を提出させなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
借受物品の品名及び数量
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
借受期間
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
返納期日
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
返納場所
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
貸付条件に従う旨
</div>
</div>
<div class="sho">
（貸付物品の亡失又は損傷）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
部局長等は、借受人が貸付物品を亡失し、又は損傷した場合において、その亡失又は損傷が借受人の責に帰すべき理由によるものであるときは、借受人の負担において補てんさせ、若しくは修理させ、又はその損害を弁償させなければならない。
</div>
<div class="sho">
（譲与）　
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
部局長等は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる物品を譲与することができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
総務省の所掌に係る事務又は事業に関する施策の普及又は宣伝を目的として印刷物、写真その他これらに準ずる物品を配布するとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
総務省の所掌に係る事務又は事業に関する施策の普及又は宣伝を目的として映画フィルムを地方公共団体その他当該目的を達成するために適当と認められる者に譲与するとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
教育のため必要な印刷物、写真、フィルム、見本、参考品その他これらに準ずる物品を地方公共団体その他適当と認められる者に譲与するとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
研修若しくは試験又は委託に係る試験研究等のため必要な印刷物、写真、フィルム、見本、参考品その他これらに準ずる物品を研修若しくは試験を受ける者又は委託に係る試験研究等を行う者に譲与するとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
予算に定める交際費又は報償費をもって購入した物品を記念又は報償のため贈与するとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
生活必需品、医療品、衛生材料及びその他の救じゅつ品を災害による被害者その他の者で応急救助を要するものに対し譲与するとき。
</div>
</div>
<div class="sho">
（譲与の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
部局長等は、前条第二号から第四号まで及び第六号の規定による物品の譲与を受けようとする者から、次に掲げる事項を記載した申請書を提出させなければならない。ただし、部局長等において、その必要がないと認めるときは、申請者から申請書を徴しないことができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
申請者の氏名又は名称及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
譲与を受けようとする物品の品名及び数量
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
使用目的
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
譲与を必要とする理由
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
その他参考となる事項
</div>
</div>
<div class="sho">
（譲与の承認）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
部局長等は、前条の規定による申請書を受理したときは、当該書類を審査し、譲与を承認する場合は次に掲げる事項を記載した通知書により、譲与を承認しない場合はその旨を記載した通知書により申請者に通知する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
譲与物品の品名及び数量
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
譲与の目的
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
譲与の期日及び場所
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
譲与条件
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
部局長等は、前項の承認をする場合には、必要な条件を付することができる。
</div>
<div class="sho">
（受領書）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
部局長等は、譲与物品の引渡しをしようとするときは、当該物品の譲受人からその物品の品名及び数量並びに譲与条件に従う旨を記載した受領書を提出させなければならない。ただし、部局長等においてその必要がないと認めるときは、譲受人から受領書を徴しないことができる。
</div>
<div class="sho">
（雑則）　
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
この省令の施行に関し必要な事項は、総務大臣の承認を得て部局長が定める。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この命令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年一月一四日総務省令第一七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年四月九日総務省令第七九号）</strong>
<br />
この省令は、公正取引委員会を内閣府の外局に移行させるための関係法律の整備に関する法律の施行の日（平成十五年四月九日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年一〇月一日総務省令第一二八号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />]]>
      総務省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令</title>
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   <published>2008-02-12T14:18:59Z</published>
   <updated>2008-02-16T02:40:24Z</updated>
   
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内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令</summary>
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      <name>管理者</name>
      
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      <![CDATA[<h3>内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一九年一月四日内閣府令第一号
</div>
<br />
　物品の無償貸付及び譲与等に関する法律第五条第一項
の規定に基づき、内閣及び総理府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する総理府令を次のように定める。<br />
<div class="sho">
（通則）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
物品の無償貸付及び譲与等に関する法律
（昭和二十二年法律第二百二十九号）第二条第一号
、第三号及び第四号並びに第三条第一号、第三号及び第四号の規定による内閣府の管理に属する物品（以下「物品」という。）の無償貸付又は譲与については、別に定めるもののほか、この府令の定めるところによる。
</div>
<div class="sho">
（部局長）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この府令において「部局長」とは、別表の上欄に掲げる者をいう。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
部局長は、それぞれ別表の下欄に掲げる部局に属する物品の無償貸付及び譲与に関する管理業務を総括的に監督指導する。
</div>
<div class="sho">
（無償貸付）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
内閣総理大臣若しくは部局長又はこれらの委任を受けた者（以下「部局長等」という。）は、次の各号に掲げる場合に限り、物品を無償で貸し付けることができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
内閣府の事務又は事業に関する施策の普及又は宣伝を目的として印刷物、写真、フイルム、映写用器材、音盤その他これらに準ずる物品を地方公共団体その他当該目的を達成するために適当と認められる者に対し貸し付けるとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
内閣府の委託する試験、研究及び調査（以下「試験研究等」という。）のため必要な印刷物、写真、フイルム、映写用器材若しくは機械、装置、工具、器具及び備品（以下「機械器具等」という。）又は補助金の交付の対象となる試験研究等のため必要な機械器具等を当該試験研究等を行う者に貸し付けるとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
内閣府の委託を受けて試験研究等を行つた地方公共団体又は公益法人（以下「地方公共団体等」という。）が、その後引き続き当該試験研究等（当該試験研究等に関連する試験研究等を含む。）を行う場合において、当該試験研究等を促進することを適当と認めて、当該地方公共団体等に対し、機械器具等を貸し付けるとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
内閣府の職員をもつて組織する共済組合に対し、執務のため必要な机、椅子その他これらに準ずる物品を貸し付けるとき。
</div>
</div>
<div class="sho">
（貸付期間）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
物品の貸付期間は、特に必要と認められる場合を除き、一年をこえることができないものとする。
</div>
<div class="sho">
（貸付けに伴い要する費用の負担）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
貸付物品の引渡し、維持、修理、改造及び返納に要する費用は、借受人に負担させるものとする。ただし、貸付けの性質によりこれらの費用を借受人に負担させることが適当でないと認められるときは、その費用の全部又は一部を負担させないことができる。
</div>
<div class="sho">
（貸付条件）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
部局長等は、第三条の規定により物品を貸し付ける場合には、次の各号に掲げる条件を付さなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
貸付物品の引渡し、維持、修理、改造及び返納に要する費用（前条ただし書の規定による費用を除く。）は、借受人において負担すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
貸付物品は、善良な管理者の注意をもつて管理し、その効率的使用に努めること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
貸付物品は、転貸しないこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
貸付物品は、貸付けの目的以外の目的のために使用しないこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
貸付物品について使用場所が指定された場合は、指定された場所以外の場所では使用しないこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
貸付物品は改造しないこと。ただし、試験研究等の内容によりこれらの物品の改造を特に必要とするときは、借受人は次に掲げる事項を記載した改造申請書を部局長等に提出し、その承認を受けなければならない。
<div class="indent1">
<strong>(一)</strong>　申請者の氏名又は名称及び住所
</div>
<div class="indent1">
<strong>(二)</strong>　改造しようとする物品の品名及び数量
</div>
<div class="indent1">
<strong>(三)</strong>　使用目的
</div>
<div class="indent1">
<strong>(四)</strong>　改造の内容及び改造を必要とする理由
</div>
<div class="indent1">
<strong>(五)</strong>　その他参考となる事項
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
貸付物品は、貸付期間満了の日までに指定された場所に返納すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
貸付物品は、借受人が貸付条件に違反したとき又は部局長等が特に必要と認めたときは、部局長等の指示するところに従い、すみやかに返納すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
貸付物品を亡失し、又は損傷したときは、直ちにその旨及び理由について詳細な報告書を部局長等に提出し、その指示に従うこと。この場合において、当該事故の原因が災害又は盗難に係るものであるときは、亡失又は損傷の事実及び理由を証する関係官公署の発行する証明書を当該報告書に添付すること。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
部局長等は、前項各号に掲げる条件のほか、必要と認める条件を付することができる。
</div>
<div class="sho">
（無償貸付の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
部局長等は、第三条の規定による物品の貸付けを受けようとする者から、次の各号に掲げる事項を記載した借受申請書を提出させなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
申請者の氏名又は名称及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
借り受けようとする物品の品名及び数量
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
使用目的
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
使用場所が指定できるときはその場所
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
借受けを必要とする理由
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
借受希望期間
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
その他参考となる事項
</div>
</div>
<div class="sho">
（無償貸付の承認）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
部局長等は、前条の規定による借受申請書を受理したときは、当該書類を審査し、貸付けを承認する場合は次の各号に掲げる事項を記載した貸付承認通知書により、貸付けを承認しない場合はその旨を記載した通知書により申請者に通知する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
貸付物品の品名及び数量
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
貸付期間
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
貸付目的
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
貸付期日及び場所
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
使用場所が指定できるときはその場所
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
返納期日及び場所
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
貸付条件
</div>
</div>
<div class="sho">
（貸付物品の引渡し）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
貸付物品の引渡しは、前条に規定する貸付承認通知書に定める期日及び場所において行なうものとする。
</div>
<div class="sho">
（借受書）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
部局長等は、前条の規定による物品の引渡しをしようとするときは、当該物品の借受人から、次の各号に掲げる事項を記載した借受書を提出させなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
借受物品の品名及び数量
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
借受期間
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
返納期日
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
返納場所
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
貸付条件に従う旨
</div>
</div>
<div class="sho">
（弁償）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
部局長等は、借受人が貸付物品を亡失し、又は損傷した場合において、その亡失又は損傷が借受人の責に帰すべき理由によるものであるときは、借受人にその損害を弁償させなければならない。
</div>
<div class="sho">
（譲与）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
部局長等は、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に掲げる物品を譲与することができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
内閣府の事務又は事業に関する施策の普及又は宣伝を目的として印刷物、写真その他これらに準ずる物品を配布するとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
内閣府の事務又は事業に関する施策の普及又は宣伝を目的として映画フイルムを地方公共団体その他当該目的を達成するために適当と認められるものに譲与するとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
内閣府の行う研修又は委託に係る試験、研究若しくは調査のため必要な印刷物、写真その他これらに準ずる物品を研修を受けるもの又は委託に係る試験、研究若しくは調査を行うものに譲与するとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
予算に定める交際費又は報償費で購入した物品を記念又は報償のため贈与するとき。
</div>
</div>
<div class="sho">
（譲与の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
部局長等は、前条第二号及び第三号の規定による物品の譲与を受けようとする者から、次の各号に掲げる事項を記載した譲与申請書を提出させなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
申請者の氏名又は名称及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
譲与を受けようとする物品の品名及び数量
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
使用目的
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
譲与を受けようとする理由
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
その他参考となる事項
</div>
</div>
<div class="sho">
（譲与の承認）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
部局長等は、前条の規定による譲与申請書を受理したときは、当該書類を審査し、譲与を承認する場合は、次の各号に掲げる事項を記載した譲与承認通知書により、譲与を承認しない場合はその旨を記載した通知書により申請者に通知する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
譲与物品の品名及び数量
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
譲与の目的
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
譲与の期日及び場所
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
譲与の条件
</div>
</div>
<div class="sho">
（受領書）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
部局長等は、第十二条の規定により物品の譲与をしようとするときは、当該物品の譲与を受けた者から当該物品の品名及び数量並びに譲与を受けた旨及び譲与条件に従う旨を記載した受領書を徴さなければならない。ただし、受領書を徴することが困難であるときは、受領を証する適宜の証明をもつてこれに代えることができる。
</div>
<div class="sho">
（施行細則）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
この府令の施行に関し必要な事項は、内閣総理大臣の承認を得て部局長が定める。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この府令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三七年一〇月一八日総理府令第五七号）</strong>
<br />
この府令は、公布の日から施行し、昭和三十七年七月一日から適用する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四一年八月一〇日総理府令第三九号）</strong>
<br />
この府令は、公布の日から施行し、昭和四十一年四月一日から適用する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四二年三月一日総理府令第一一号）</strong>
<br />
この府令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四四年一一月一日総理府令第四一号）</strong>
<br />
この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する総理府令の規定は、昭和四十四年十月一日から適用する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四六年七月一日総理府令第四二号）</strong>
<br />
この府令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四七年五月一三日総理府令第三二号）</strong>
<br />
この府令は、沖縄開発庁設置法の施行の日（昭和四十七年五月十五日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四七年六月二九日総理府令第四六号）</strong>
<br />
この府令は、昭和四十七年七月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四八年四月六日総理府令第一三号）</strong>
<br />
この府令は、公布の日から施行し、この府令による改正後の内閣及び総理府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する総理府令の規定は、昭和四十八年四月一日から適用する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四九年七月一七日総理府令第五三号）</strong>
<br />
この府令は、公布の日から施行し、この府令による改正後の内閣及び総理府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する総理府令の規定は、昭和四十九年六月二十六日から適用する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五〇年七月七日総理府令第四五号）</strong>
<br />
この府令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五六年一月七日総理府令第一号）</strong>
<br />
この府令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五六年五月二六日総理府令第三七号）</strong>
<br />
この府令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五九年六月二九日総理府令第三五号）</strong>
<br />
この府令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成元年九月三〇日総理府令第五四号）</strong>
<br />
この府令は、平成元年十月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成四年八月一〇日総理府令第四三号）</strong>
<br />
この府令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成八年六月一四日総理府令第三二号）</strong>
<br />
この府令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成八年九月三〇日総理府令第四七号）</strong>
<br />
この府令は、平成八年十月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一〇年六月一八日総理府令第四二号）</strong>
<br />
この府令は、金融監督庁設置法の施行の日（平成十年六月二十二日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一〇年九月三〇日総理府令第五七号）</strong>
<br />
この府令は、平成十年十月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一〇年一二月一五日総理府令第七九号）</strong>
<br />
この府令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年六月三〇日総理府令第七二号）</strong>
<br />
この府令は、平成十二年七月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年一一月九日総理府令第一二七号）</strong>
<br />
この府令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年四月九日内閣府令第四三号）</strong>
<br />
この府令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年一月四日内閣府令第一号）</strong>
<br />
この府令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律（平成十八年法律第百十八号）の施行の日（平成十九年一月九日）から施行する。
<br />
別表 
<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
部局長</td>
<td>
部局</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
国際平和協力本部事務局長</td>
<td>
国際平和協力本部</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
沖縄総合事務局長</td>
<td>
沖縄総合事務局</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
宮内庁長官</td>
<td>
宮内庁</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
公正取引委員会事務総長</td>
<td>
公正取引委員会</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
警察庁長官</td>
<td>
警察庁</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
金融庁長官</td>
<td>
金融庁</td>
</tr>
</table>
<br />]]>
      内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国有の財産の管理に関する法律</title>
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   <published>2008-02-12T14:19:02Z</published>
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日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における</summary>
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      <name>管理者</name>
      
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      <![CDATA[<h3>日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国有の財産の管理に関する法律</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一八年一二月二二日法律第一一八号
</div>
<br />
<div class="sho">
（目的）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定（以下「協定」という。）を実施するため、アメリカ合衆国（以下「合衆国」という。）の軍隊の用に供する国有の財産（国有財産法
（昭和二十三年法律第七十三号）第二条
に定める国有財産並びに同法
の適用を受けない国有の動産及び権利をいう。以下同じ。）について、その管理及び処分の特例を設けることを目的とする。
</div>
<div class="sho">
（無償使用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
国は、協定を実施するため国有の財産を合衆国の軍隊の用に供する必要があるときは、無償で、その用に供する間、合衆国に対して当該財産の使用を許すことができる。
</div>
<div class="sho">
（原状回復請求権の放棄）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
前条の規定により合衆国に使用を許した国有の財産については、国は、当該財産の返還に当り、合衆国に対し、その原状回復又はこれに代る補償の請求を行わないものとする。
</div>
<div class="sho">
（一時使用等の許可）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
国は、第二条の規定により合衆国に使用を許した国有の財産について、協定第二条第四項(a)の規定に基き、その用途又は目的を妨げない限度において、他の者にその使用又は収益を許すことができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定により使用又は収益を許した場合において、その使用又は収益をする権利は、合衆国が当該財産を返還した時において消滅する。
</div>
<div class="sho">
（貸付契約の解除）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
国有財産法第二十四条
（同法第十九条
及び第二十六条
において準用する場合を含む。）の規定は、第二条の規定により合衆国に国有の財産の使用を許すため必要を生じた場合について準用する。この場合において、国有財産法第二十四条
中「国又は公共団体において公共用、公用又は国の企業若しくは公益事業」とあるのは、「国においてアメリカ合衆国の軍隊」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="sho">
（特別会計に属する国有の財産の所管換等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
特別会計に属する国有の財産につき第二条の規定により合衆国に使用を許す場合においては、当該財産は、一般会計に所管換若しくは所属替をし、又は一般会計の使用として整理するものとする。
</div>
<div class="sho">
（関係行政機関等の意見の聴取）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
国が第二条の規定により合衆国に対して政令で定める国有の財産の使用を許そうとするときは、防衛大臣は、あらかじめ、関係行政機関の長、関係のある都道府県及び市町村の長並びに学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この法律は、条約の効力発生の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二八年八月二〇日法律第二四三号）</strong>
<br />
この法律は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三五年六月二三日法律第一〇二号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の効力発生の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年一二月二二日法律第一一八号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三十二条第二項の規定は、公布の日から施行する。
</div>
<br />]]>
      日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国有の財産の管理に関する法律
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国有の財産の管理に関する法律施行令</title>
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   <published>2008-02-12T14:19:05Z</published>
   <updated>2008-02-16T02:40:24Z</updated>
   
   <summary>無料法令サイトのアクティブリーダー
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における</summary>
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      <![CDATA[<h3>日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国有の財産の管理に関する法律施行令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：昭和三五年六月二三日政令第一七四号
</div>
<br />
　内閣は、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う国有の財産の管理に関する法律（昭和二十七年法律第百十号）第七条の規定に基き、この政令を制定する。<br />
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国有の財産の管理に関する法律第七条
の政令で定める国有の財産は、同法第二条
の規定により合衆国に使用を許そうとする国有の財産のうち、その使用を許すことが産業、教育若しくは学術研究又は関係住民の生活に及ぼす影響その他公共の福祉に及ぼす影響が軽微であると認められるもの以外のものとする。
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この政令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三五年六月二三日政令第一七四号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の効力発生の日から施行する。
</div>
<br />]]>
      日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国有の財産の管理に関する法律施行令
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>農林水産省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令</title>
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   <published>2008-02-12T14:19:08Z</published>
   <updated>2008-02-26T08:12:07Z</updated>
   
   <summary>無料法令サイトのアクティブリーダー
農林水産省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令</summary>
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      <![CDATA[<h3>農林水産省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令</h3>
<br />
　物品の無償貸付及び譲与等に関する法律
（昭和二十二年法律第二百二十九号）第五条第一項
の規定に基づき、農林水産省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令を次のように定める。<br />
<div class="sho">
（通則）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
物品の無償貸付及び譲与等に関する法律第二条第一号
から第四号
まで、第五号の二及び第六号の二並びに第三条第一号及び第三号から第五号までの規定による農林水産省所管に属する物品（国有林野事業特別会計に属する物品を除く。以下「物品」という。）の無償貸付又は譲与については、別に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
</div>
<div class="sho">
（無償貸付）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
農林水産大臣又はその委任を受けた者（以下「農林水産大臣等」という。）は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める物品を無償で貸し付けることができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
農林水産省の所掌に係る事務又は事業に関する施策の普及又は宣伝を目的として印刷物、写真、映像用機材、フィルム、標本用物品、機械器具その他これらに準ずる物品（以下「機械器具等」という。）を地方公共団体その他当該目的を達成するため適当と認められる者に貸し付けるとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
農林水産省の所掌に係る事務又は事業の用に供する土地、工作物その他の物件の工事又は製造のため必要な物品を、その工事又は製造を行う者に貸し付けるとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
教育のため必要な機械器具等を地方公共団体その他適当と認められる者に貸し付けるとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
農林水産省の委託する試験、研究若しくは調査（以下「試験研究等」という。）又は補助金の交付の対象となる試験研究等のため必要な機械器具等を当該試験研究等を行う者に貸し付けるとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
農林水産省の委託を受けて試験研究等を行った公益法人が、その後、引き続き当該試験研究等（当該試験研究等に関連する試験研究等を含む。）を行う場合において、当該試験研究等を促進することを適当と認めて、当該公益法人に対し、機械器具等を貸し付けるとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
地方公共団体又は特別の法律により設立された法人に対して、機械器具等を試験研究等の用に供するため貸し付けるとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
農林水産省の職員をもって組織する共済組合に対し、執務のため必要な机、椅子その他これらに準ずる物品を貸し付けるとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
災害の応急復旧を行う者に対し、当該復旧のため必要な機械器具を貸し付けるとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
病菌害虫の異状発生又はまん延を防止するため、地方公共団体、農業者の組織する団体又は植物の防疫事業を行う者に対し、病菌害虫防除用機具を貸し付けるとき。
</div>
</div>
<div class="sho">
（貸付期間）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
物品の貸付期間は、前条第七号に掲げる場合及び農林水産大臣等が特に必要と認める場合を除き、一年を超えることができない。
</div>
<div class="sho">
（貸付条件）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
農林水産大臣等は、第二条の規定により物品を貸し付ける場合には、次に掲げる条件を付さなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
貸付物品の引渡し、維持、修理及び返納に要する費用（農林水産大臣等が貸付けの性質により、これらの費用を借受人に負担させることが適当でないと認めた場合を除く。）は、借受人において負担すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
貸付物品は、善良な管理者の注意をもって管理し、その効率的使用に努めること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
貸付物品について修繕、改造その他物品の現状を変更しようとするときは、あらかじめ農林水産大臣等の承認を受けること。ただし、軽微な修繕については、この限りでない。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
貸付物品に投じた改良費等の有益費を請求しないこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
貸付物品は、転貸し、又は担保に供しないこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
貸付物品は、貸付けの目的以外の目的のために使用しないこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
貸付物品について使用場所が指定された場合は、指定された場所以外の場所では使用しないこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
貸付物品は、貸付期間満了の日までに、指定の場所において返納すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
借受人が貸付条件に違反したときは、農林水産大臣等の指示に従って貸付物品を返納すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>十
</strong>
農林水産大臣等が特に必要があると認めて貸付期間満了前に返納を命じたときは、その指示に従って貸付物品を返納すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>十一
</strong>
貸付物品を亡失し、又は損傷したときは、直ちに詳細な報告書を農林水産大臣等に提出し、その指示に従うこと。この場合において、その原因が天災、火災又は盗難に係るものであるときは、亡失又は損傷の事実を証する関係官公署の発行する証明書を当該報告書に添付すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>十二
</strong>
農林水産大臣等が、貸付物品について、必要に応じて実地調査を行い、若しくは所要の報告を求め、又は当該物品の維持、管理及び返納に関して必要な指示をするときは、これに応ずること。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
農林水産大臣等は、前項各号に掲げる条件のほか、必要と認める条件を付することができる。
</div>
<div class="sho">
（無償貸付の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
農林水産大臣等は、第二条の規定による物品の貸付けを受けようとする者から、次に掲げる事項を記載した申請書を提出させなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
申請者の氏名（法人にあっては、その名称及び代表者の氏名）及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
借り受けようとする物品の品名及び数量
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
使用目的及び使用場所
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
借受けを必要とする理由
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
借受希望期間
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
使用計画
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
その他参考となる事項
</div>
</div>
<div class="sho">
（無償貸付の承認）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
農林水産大臣等は、前条の規定による無償貸付の申請書を受理したときは当該書類を審査し、貸付けを承認する場合は次に掲げる事項を記載した承認書を交付し、貸付けを承認しない場合はその旨を記載した通知書により申請者に通知するものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
貸付物品の品名及び数量
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
貸付期間
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
貸付目的
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
貸付期日及び引渡場所
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
使用場所
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
返納期日及び返納場所
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
貸付条件
</div>
</div>
<div class="sho">
（借受書）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
農林水産大臣等は、貸付物品の引渡しをするときは、当該物品の借受人から、次に掲げる事項を記載した借受書を提出させなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
借受物品の品名及び数量
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
借受期間
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
返納期日及び返納場所
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
貸付条件に従う旨
</div>
</div>
<div class="sho">
（貸付物品の亡失又は損傷）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
農林水産大臣等は、借受人が貸付物品を亡失し、又は損傷した場合において、その亡失又は損傷が借受人の責に帰すべき理由によるものであるときは、借受人にその負担において補てんさせ、若しくは修理させ、又はその損害を弁償させなければならない。
</div>
<div class="sho">
（譲与）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
農林水産大臣等は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める物品を譲与することができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
農林水産省の所掌に係る事務又は事業に関する施策の普及又は宣伝を目的として印刷物、写真その他これらに準ずる物品を配布するとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
教育のため必要な印刷物、写真、標本用物品その他これらに準ずる物品を地方公共団体その他適当と認められる者に譲与するとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
研修若しくは試験又は委託に係る試験研究等のため必要な印刷物、写真、標本用物品その他これらに準ずる物品を、研修若しくは試験を受ける者又は委託に係る試験研究等を行う者に譲与するとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
予算に定める交際費又は褒賞品費をもって購入した物品を記念又は褒賞のため贈与するとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
生活必需品、医薬品、衛生材料その他の救じゅつ品を災害による被害者その他の者で応急救助を要するものに対し譲与するとき。
</div>
</div>
<div class="sho">
（譲与の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
農林水産大臣等は、前条（第二号、第三号又は第五号に掲げる場合に限る。）の規定による物品の譲与を受けようとする者から、次に掲げる事項を記載した申請書を提出させなければならない。ただし、農林水産大臣等が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
申請者の氏名（法人にあっては、その名称及び代表者の氏名）及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
譲与を受けようとする物品の品名及び数量
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
譲与を必要とする理由
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
その他参考となる事項
</div>
</div>
<div class="sho">
（譲与の承認）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
農林水産大臣等は、前条の規定による譲与の申請書を受理したときは当該書類を審査し、譲与を承認する場合は次に掲げる事項を記載した承認書を交付し、譲与を承認しない場合はその旨を記載した通知書により申請者に通知するものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
譲与物品の品名及び数量
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
譲与目的
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
譲与期日及び引渡場所
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
譲与に際して条件を付する必要があると認めるときは、その条件
</div>
</div>
<div class="sho">
（受領書）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
農林水産大臣等は、物品を譲与するときは、当該物品の譲受人から次に掲げる事項を記載した受領書を提出させなければならない。ただし、農林水産大臣等が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
譲与物品の品名及び数量
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
譲与条件に従う旨
</div>
</div>
<div class="sho">
（経由）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
第二条第九号に掲げる病菌害虫防除用機具の貸付けを希望する者は、当該防除事業の施行地を管轄する植物防疫所長を経由して、この省令の規定に基づく書類を農林水産大臣等に提出しなければならない。
</div>
<br />
<strong>附　則　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
この省令の施行の際、現に前条の規定による廃止前の同条に規定する省令の規定によりされている無償貸付については、なお従前の例による。
</div>
<br />]]>
      農林水産省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>不要存置林野の売払いについての国有林野の管理経営に関する法律施行規則及び国有林野の活用に関する法律施行規則の臨時特例に関する省令</title>
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   <published>2008-02-12T14:19:11Z</published>
   <updated>2008-02-16T02:40:24Z</updated>
   
   <summary>無料法令サイトのアクティブリーダー
不要存置林野の売払いについての国有林野の管理経営に関する法律施行規則及び国有林野の活用に関する法律施</summary>
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      <![CDATA[<h3>不要存置林野の売払いについての国有林野の管理経営に関する法律施行規則及び国有林野の活用に関する法律施行規則の臨時特例に関する省令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一二年九月一日農林水産省令第八二号
</div>
<br />
　国有林野法（昭和二十六年法律第二百四十六号）を実施するため、不要存置林野の売払についての国有林野法施行規則の臨時特例に関する省令を次のように定める。<br />
この省令の施行の日から平成二十三年三月三十一日までの間において行われる一ヘクタール以下の不要存置林野（国有林野の管理経営に関する法律
（昭和二十六年法律第二百四十六号）第二条第二号
の国有林野をいう。）の売払いについては、国有林野の管理経営に関する法律施行規則
（昭和二十六年農林省令第四十号）第二十条第一項
及び第二項
、第二十二条第一項及び第三項、第二十三条並びに第二十六条第二項中「森林管理局長」とあるのは、「森林管理署長」とし、国有林野の活用に関する法律施行規則
（昭和四十六年農林省令第六十一号）第十条第二項
中「若しくは使用」とあるのは、「、使用若しくは売払い」とする。
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この省令は、昭和三十四年八月十日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三八年三月三〇日農林省令第二五号）</strong>
<br />
この省令は、昭和三十八年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四一年四月一日農林省令第一九号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四三年三月三〇日農林省令第一七号）</strong>
<br />
この省令は、昭和四十三年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五〇年三月二五日農林省令第八号）</strong>
<br />
この省令は、昭和五十年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五三年一二月二二日農林水産省令第一六号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、昭和五十四年一月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五五年三月八日農林水産省令第四号）</strong>
<br />
この省令は、昭和五十五年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六三年三月二八日農林水産省令第一一号）</strong>
<br />
この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成六年三月一五日農林水産省令第五号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一〇年一〇月一九日農林水産省令第七三号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年二月二六日農林水産省令第九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、平成十一年三月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年九月一日農林水産省令第八二号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
別記様式　（第十条関係）
<br />]]>
      不要存置林野の売払いについての国有林野の管理経営に関する法律施行規則及び国有林野の活用に関する法律施行規則の臨時特例に関する省令
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>物品管理法</title>
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   <published>2008-02-12T14:19:14Z</published>
   <updated>2008-02-16T02:40:24Z</updated>
   
   <summary>無料法令サイトのアクティブリーダー
物品管理法</summary>
   <author>
      <name>管理者</name>
      
   </author>
   
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      <category term="452)フ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://kokuyuzaisan.active-reader.net/">
      <![CDATA[<h3>物品管理法</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一八年六月七日法律第五三号
</div>
<br />
第一章　総則（第一条―第六条）
<br />
第二章　物品の管理の機関（第七条―第十二条）
<br />
第三章　物品の管理（第十三条―第三十条）
<br />
第一節　通則（第十三条―第十八条）
<br />
第二節　取得及び供用（第十九条―第二十一条）
<br />
第三節　保管（第二十二条―第二十六条）
<br />
第四節　処分（第二十七条―第三十条）
<br />
第四章　物品管理職員等の責任（第三十一条―第三十四条）
<br />
第五章　雑則（第三十五条―第四十一条）
<br />
附則
<br />
　　　<strong>
第一章　総則
</strong>
<div class="sho">
（目的）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、物品の取得、保管、供用及び処分（以下「管理」という。）に関する基本的事項を規定することにより、物品の適正かつ効率的な供用その他良好な管理を図ることを目的とする。
</div>
<div class="sho">
（定義）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この法律において「物品」とは、国が所有する動産のうち次に掲げるもの以外のもの及び国が供用のために保管する動産をいう。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
現金
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
法令の規定により日本銀行に寄託すべき有価証券
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
国有財産法
（昭和二十三年法律第七十三号）第二条第一項第二号
又は第三号
に掲げる国有財産
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
この法律において「供用」とは、物品をその用途に応じて国において使用させることをいう。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
この法律において「各省各庁の長」とは、財政法
（昭和二十二年法律第三十四号）第二十条第二項
に規定する各省各庁の長をいい、「各省各庁」とは、同法第二十一条
に規定する各省各庁をいう。
</div>
<div class="sho">
（分類）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
各省各庁の長は、その所管に属する物品について、物品の適正な供用及び処分（国の事務又は事業の目的に従い用途に応じて行う処分に限る。第十九条第一項中契約等担当職員の意義に係る部分、第三章第四節の節名及び第三十一条第一項を除き、以下同じ。）を図るため、供用及び処分の目的に従い、分類を設けるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の分類は、各省各庁の予算で定める物品に係る経費の目的に反しないものでなければならない。ただし、当該経費の目的に従つて分類を設けることが、その用途を勘案し、適正かつ効率的な供用及び処分の上から、不適当であると認められる物品については、これに係る事務又は事業の遂行のため必要な範囲内で、当該経費の目的によらない分類をすることは、さしつかえない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
各省各庁の長は、物品の管理のため必要があるときは、第一項の分類に基き、細分類を設けることができる。
</div>
<div class="sho">
（所属分類の決定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
第八条第三項又は第六項に規定する物品管理官又は分任物品管理官は、その管理する物品の属すべき分類（前条第三項の規定による細分類を含む。以下同じ。）を、前条の規定による分類の趣旨に従つて、決定しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（分類換）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
各省各庁の長又は政令で定めるところによりその委任を受けた当該各省各庁所属の職員は、物品の効率的な供用又は処分のため必要があると認めるときは、前条の物品管理官又は分任物品管理官に対して、物品の分類換（物品をその属する分類から他の分類に所属を移すことをいう。以下同じ。）を命ずることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
物品管理官又は分任物品管理官は、前項の規定による命令に基づいて分類換をする場合を除くほか、物品の効率的な供用又は処分のため必要があると認めるときは、各省各庁の長（前項の委任を受けた職員があるときは、当該職員）の承認を経て、物品の分類換をすることができる。
</div>
<div class="sho">
（他の法令との関係）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
物品の管理については、他の法律又はこれに基く命令に特別の定がある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。
</div>
<br />
　　　<strong>
第二章　物品の管理の機関
</strong>
<div class="sho">
（管理の機関）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
各省各庁の長は、その所管に属する物品を管理するものとする。
</div>
<div class="sho">
（物品管理官）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
各省各庁の長は、政令で定めるところにより、当該各省各庁所属の職員に、その所管に属する物品の管理に関する事務を委任することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
各省各庁の長は、必要があるときは、政令で定めるところにより、他の各省各庁所属の職員に、前項の事務を委任することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
各省各庁の長又は前二項の規定により物品の管理に関する事務の委任を受けた職員は、物品管理官という。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
各省各庁の長は、必要があるときは、政令で定めるところにより、当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員に、物品管理官の事務の一部を分掌させることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
第一項、第二項又は前項の場合において、各省各庁の長は、当該各省各庁又は他の各省各庁に置かれた官職を指定することにより、その官職にある者に当該事務を委任し、又は分掌させることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
第四項の規定により物品管理官の事務の一部を分掌する職員は、分任物品管理官という。
</div>
<div class="sho">
（物品出納官）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
物品管理官（分任物品管理官を含む。以下同じ。）は、政令で定めるところにより、その所属する各省各庁所属の職員に、その管理する物品の出納及び保管に関する事務（出納命令に係る事務を除く。）を委任するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定により物品の出納及び保管に関する事務の委任を受けた職員は、物品出納官という。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
物品管理官は、必要があるときは、政令で定めるところにより、その所属する各省各庁所属の職員に、物品出納官の事務の一部を分掌させることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
前条第五項の規定は、第一項又は前項の場合について準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
第三項の規定により物品出納官の事務の一部を分掌する職員は、分任物品出納官という。
</div>
<div class="sho">
（物品供用官）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
物品管理官は、必要があるときは、政令で定めるところにより、その所属する各省各庁所属の職員に、物品の供用に関する事務を委任することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定により物品の供用に関する事務の委任を受けた職員は、物品供用官という。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第八条第五項の規定は、第一項の場合について準用する。
</div>
<div class="sho">
（事務の代理等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条の二</strong>
各省各庁の長は、物品管理官若しくは物品出納官（分任物品出納官を含む。以下同じ。）又は物品供用官に事故がある場合（これらの者が第八条第五項（第九条第四項及び前条第三項において準用する場合を含む。）の規定により指定された官職にある者である場合には、その官職にある者が欠けたときを含む。）において必要があるときは、政令で定めるところにより、当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員にその事務を代理させることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
各省各庁の長は、必要があるときは、政令で定めるところにより、当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員に、物品管理官（前項の規定によりその事務を代理する職員を含む。）の事務の一部を処理させることができる。
</div>
<div class="sho">
（都道府県の行う事務）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
国は、政令で定めるところにより、物品の管理に関する事務（第三十九条の規定による検査を含む。次項において同じ。）を都道府県の知事又は知事の指定する職員が行うこととすることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定により都道府県が行う物品の管理に関する事務については、この法律その他の物品の管理に関する法令の当該事務の取扱に関する規定を準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の規定により都道府県が行うこととされる事務は、地方自治法
（昭和二十二年法律第六十七号）第二条第九項第一号
に規定する第一号
法定受託事務とする。
</div>
<div class="sho">
（管理事務の総括）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
財務大臣は、物品の管理の適正を期するため、物品の管理に関する制度を整え、その管理に関する事務を統一し、その増減及び現在額を明らかにし、並びにその管理について必要な調整をするものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
財務大臣は、物品の管理の適正を期するため必要があると認めるときは、各省各庁の長に対し、その所管に属する物品について、その状況に関する報告を求め、当該職員に実地監査を行わせ、又は閣議の決定を経て、分類換、第十六条第一項に規定する管理換その他必要な措置を求めることができる。
</div>
<br />
　　　<strong>
第三章　物品の管理
</strong>
<br />
　　　　<strong>
第一節　通則
</strong>
<div class="sho">
（物品の管理に関する計画）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
物品管理官は、毎会計年度、政令で定めるところにより、その管理する物品の効率的な供用又は処分を図るため、予算及び事務又は事業の予定を勘案して、物品の管理に関する計画を定めなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
物品管理官は、前項の計画を定めたときは、当該計画のうち供用に係る部分を物品供用官に通知しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条
</strong>
削除
</div>
<div class="sho">
（供用又は処分の原則）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
物品は、その属する分類の目的に従い、かつ、第十三条第一項の計画に基づいて、供用又は処分をしなければならない。
</div>
<div class="sho">
（管理換）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
各省各庁の長又は政令で定めるところによりその委任を受けた当該各省各庁所属の職員は、物品の効率的な供用又は処分のため必要があると認めるときは、物品管理官に対して、物品の管理換（物品管理官の間において物品の所属を移すことをいう。以下同じ。）を命ずることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
物品管理官は、前項の規定による命令に基づいて管理換をする場合を除くほか、物品の効率的な供用又は処分のため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、各省各庁の長（前項の委任を受けた職員があるときは、当該職員）の承認を経て、物品の管理換をすることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
異なる会計の間において管理換をする場合には、政令で定める場合を除くほか、有償として整理するものとする。
</div>
<div class="sho">
（管理の義務）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条</strong>
物品の管理に関する事務を行う職員は、この法律その他の物品の管理に関する法令の規定に従うほか、善良な管理者の注意をもつてその事務を行わなければならない。
</div>
<div class="sho">
（関係職員の行為の制限）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条</strong>
物品に関する事務を行う職員は、その取扱に係る物品（政令で定める物品を除く。）を国から譲り受けることができない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定に違反してした行為は、無効とする。
</div>
<br />
　　　　<strong>
第二節　取得及び供用
</strong>
<div class="sho">
（取得手続）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条</strong>
物品管理官は、第十三条第一項の計画に基づいて、物品の供用又は処分のため必要な範囲内で、契約等担当職員（国のために契約その他物品の取得又は処分の原因となる行為をする職員をいう。以下同じ。）に対し、取得のため必要な措置を請求しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
契約等担当職員は、前項の請求に基づき、かつ、予算を要するものにあつてはその範囲内で、物品の取得のため必要な措置をするものとする。
</div>
<div class="sho">
（供用手続）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十条</strong>
物品供用官は、その供用すべき物品について、物品管理官に対し、供用のための払出しを請求しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
物品管理官は、物品の供用のための第二十三条の規定による命令をし、又は払出しをするときは、供用の目的を明らかにして、その旨を物品供用官に知らせなければならない。
</div>
<div class="sho">
（返納手続）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十一条</strong>
物品供用官は、供用中の物品で供用の必要がないもの、修繕若しくは改造を要するもの又は供用することができないものがあると認めるときは、その旨を物品管理官に報告しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
物品管理官は、前項の報告等により同項に規定する物品があると認めるときは、物品供用官に対し、当該物品の返納を命じなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前二項の規定は、供用中の物品で物品管理官が定める軽微な修繕又は改造を要するものについては、適用しない。
</div>
<br />
　　　　<strong>
第三節　保管
</strong>
<div class="sho">
（保管の原則）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十二条</strong>
物品は、国の施設において、良好な状態で常に供用又は処分をすることができるように保管しなければならない。ただし、物品管理官が国の施設において保管することを物品の供用又は処分の上から不適当であると認める場合その他特別の理由がある場合は、国以外の者の施設に保管することを妨げない。
</div>
<div class="sho">
（出納命令）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十三条</strong>
物品管理官は、物品を出納させようとするときは、物品出納官に対し、出納すべき物品の分類を明らかにして、その出納を命じなければならない。
</div>
<div class="sho">
（出納）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十四条</strong>
物品出納官は、前条の規定による命令がなければ、物品を出納することができない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十五条
</strong>
削除
</div>
<div class="sho">
（供用不適品等の処理）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十六条</strong>
物品出納官は、その保管中の物品（修繕若しくは改造を要するもの又は供用できないものとして、第二十一条第二項の規定により返納された物品を除く。）のうちに供用若しくは処分をすることができないもの又は修繕若しくは改造を要するものがあると認めるときは、その旨を物品管理官に報告しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
物品管理官又は物品供用官は、修繕又は改造を要する物品（物品供用官にあつては、第二十一条第三項に規定する物品に限る。）があると認めるときは、契約等担当職員その他関係の職員に対し、修繕又は改造のため必要な措置を請求しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第十九条第二項の規定は、前項の規定による請求があつた場合について準用する。
</div>
<br />
　　　　<strong>
第四節　処分
</strong>
<div class="sho">
（不用の決定等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十七条</strong>
物品管理官は、供用及び処分の必要がない物品について管理換若しくは分類換により適切な処理をすることができないとき、又は供用及び処分をすることができない物品があるときは、これらの物品について不用の決定をすることができる。この場合において、政令で定める物品については、あらかじめ、各省各庁の長又は政令で定めるところによりその委任を受けた当該各省各庁所属の職員の承認を受けなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
物品管理官は、前項の規定により不用の決定をした物品のうち売り払うことが不利又は不適当であると認めるもの及び売り払うことができないものは、廃棄することができる。
</div>
<div class="sho">
（売払）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十八条</strong>
物品は、売払を目的とするもの又は不用の決定をしたものでなければ、売り払うことができない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
物品管理官は、第十三条第一項の計画に基づいて、契約等担当職員に対し、前項の物品の売払のため必要な措置を請求しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
契約等担当職員は、前項の請求に基づき、物品の売払のため必要な措置をするものとする。
</div>
<div class="sho">
（貸付）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十九条</strong>
物品は、貸付を目的とするもの又は貸し付けても国の事務若しくは事業に支障を及ぼさないと認められるものでなければ、貸し付けることができない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前条第二項及び第三項の規定は、前項の物品を貸し付ける場合について準用する。
</div>
<div class="sho">
（出資等の制限）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十条</strong>
物品は、法律に基く場合を除くほか、出資の目的とし、又はこれに私権を設定することができない。
</div>
<br />
　　　<strong>
第四章　物品管理職員等の責任
</strong>
<div class="sho">
（物品管理職員等の責任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十一条</strong>
次に掲げる職員（以下「物品管理職員」という。）は、故意又は重大な過失により、この法律の規定に違反して物品の取得、所属分類の決定、分類換、管理換、出納命令、出納、保管、供用、不用の決定若しくは処分（以下「物品の管理行為」という。）をしたこと又はこの法律の規定に従つた物品の管理行為をしなかつたことにより、物品を亡失し、又は損傷し、その他国に損害を与えたときは、弁償の責に任じなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
物品管理官
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
物品出納官
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
物品供用官
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
第十条の二第一項の規定により前三号に掲げる者の事務を代理する職員
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
第十条の二第二項の規定により第一号に掲げる者（その者の事務を代理する前号の職員を含む。）の事務の一部を処理する職員
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
第十一条の規定により前各号に掲げる者の事務を行う都道府県の知事又は知事の指定する職員
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
前各号に掲げる者の補助者
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
物品を使用する職員は、故意又は重大な過失によりその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、その損害を弁償する責めに任じなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前二項の規定により弁償すべき国の損害の額は、物品の亡失又は損傷の場合にあつては、亡失した物品の価額又は損傷による物品の減価額とし、その他の場合にあつては、当該物品の管理行為に関し通常生ずべき損害の額とする。
</div>
<div class="sho">
（亡失又は損傷等の通知）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十二条</strong>
各省各庁の長は、その所管に属する物品が亡失し、若しくは損傷したとき、又は物品管理職員がこの法律の規定に違反して物品の管理行為をしたこと若しくはこの法律の規定に従つた物品の管理行為をしなかつたことにより国に損害を与えたと認めるときは、政令で定めるところにより、財務大臣及び会計検査院に通知しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（検定前の弁償命令）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十三条</strong>
各省各庁の長又は政令で定めるところによりその委任を受けた当該各省各庁所属の職員は、物品管理職員が第三十一条第一項の規定に該当すると認めるときは、会計検査院の検定前においても、その物品管理職員に対して弁償を命ずることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定により弁償を命じた場合において、会計検査院が物品管理職員に対し、弁償の責がないと検定したときは、その既納に係る弁償金は、直ちに還付しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十四条
</strong>
削除
</div>
<br />
　　　<strong>
第五章　雑則
</strong>
<div class="sho">
（この法律の規定を準用する動産）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十五条</strong>
この法律（第三条から第五条まで、第十条、第十三条から第十六条まで、第十九条から第二十一条まで、第二十五条から第二十九条まで、第三十一条第二項、第三十四条、第三十七条及び第三十八条を除く。）の規定は、物品以外の動産で国が保管するもののうち政令で定めるものについて準用する。
</div>
<div class="sho">
（帳簿）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十六条</strong>
物品管理官、物品出納官及び物品供用官は、政令で定めるところにより、帳簿を備え、これに必要な事項を記載し、又は記録しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（物品増減及び現在額報告書）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十七条</strong>
各省各庁の長は、国が所有する物品のうち重要なものとして政令で定めるものにつき、毎会計年度間における増減及び毎会計年度末における現在額の報告書を作成し、翌年度の七月三十一日までに、財務大臣に送付しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（国会への報告等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十八条</strong>
財務大臣は、前条の報告書に基づき、物品増減及び現在額総計算書を作成しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
内閣は、前項の物品増減及び現在額総計算書を前条の報告書とともに、翌年度十月三十一日までに、会計検査院に送付しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
内閣は、第一項の物品増減及び現在額総計算書に基づき、毎会計年度間における物品の増減及び毎会計年度末における物品の現在額について、当該年度の歳入歳出決算の提出とともに、国会に報告しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（検査）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十九条</strong>
各省各庁の長は、政令で定めるところにより、定期的に、及び物品管理官、物品出納官又は物品供用官が交替する場合その他必要がある場合は随時、その所管に属する物品の管理について検査しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（適用除外）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十条</strong>
国の事務の運営に必要な書類その他政令で定める物品の管理については、政令で定めるところにより、この法律の一部を適用しないことができる。
</div>
<div class="sho">
（行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律
の適用除外）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十条の二</strong>
この法律又はこの法律に基づく命令の規定による手続その他の行為については、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律
（平成十四年法律第百五十一号）第三条
、第四条及び第六条の規定は、適用しない。
</div>
<div class="sho">
（電磁的記録による作成）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十条の三</strong>
この法律又はこの法律に基づく命令の規定により作成することとされている報告書等（報告書、物品増減及び現在額総計算書その他文字、図形等人の知覚によつて認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。次条において同じ。）については、当該報告書等に記載すべき事項を記録した電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして財務大臣が定めるものをいう。次条第一項において同じ。）の作成をもつて、当該報告書等の作成に代えることができる。この場合において、当該電磁的記録は、当該報告書等とみなす。
</div>
<div class="sho">
（電磁的方法による提出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十条の四</strong>
この法律又はこの法律に基づく命令の規定による報告書等の提出については、当該報告書等が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法（電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務大臣が定めるものをいう。次項において同じ。）をもつて行うことができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定により報告書等の提出が電磁的方法によつて行われたときは、当該報告書等の提出を受けるべき者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該提出を受けるべき者に到達したものとみなす。
</div>
<div class="sho">
（政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十一条</strong>
この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
</div>
<br />
<strong>附　則　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から起算して八月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
第十三条及び第十四条の規定は、昭和三十二年度分の需給計画又は運用計画から、第三十七条及び第三十八条の規定は、同年度分の報告書又は物品増減及び現在額総計算書からそれぞれ適用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>９</strong>
改正前の会計法第三十八条に規定する出納官吏又は同法第四十条第二項に規定する出納員のうち物品の出納保管をつかさどるもの、改正前の予算執行職員等の責任に関する法律第十条第一項に規定する公団等の出納職員のうち物品の出納保管をつかさどることを命ぜられたもの及び改正前の日本国有鉄道法第四十八条又は日本電信電話公社法第六十九条に規定する物品出納職員のこの法律の施行前の事実に基く弁償責任については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三一年六月一二日法律第一四八号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、地方自治法の一部を改正する法律（昭和三十一年法律第百四十七号）の施行の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律の施行の際海区漁業調整委員会の委員又は農業委員会の委員の職にある者の兼業禁止及びこの法律の施行に伴う都道府県又は都道府県知事若しくは都道府県の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行している事務の地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市（以下「指定都市」という。）又は指定都市の市長若しくは委員会その他の機関への引継に関し必要な経過措置は、それぞれ地方自治法の一部を改正する法律（昭和三十一年法律第百四十七号）附則第四項及び第九項から第十五項までに定めるところによる。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四〇年四月一日法律第四一号）</strong>
<br />
この法律は、公布の日から施行し、改正後の第三十七条及び第三十八条の規定は、昭和三十九年度分の報告書及び物品増減及び現在額総計算書から適用する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四五年六月一日法律第一一一号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四六年六月一日法律第九六号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
略
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
第五条から第十一条まで並びに附則第四項及び第二十三項、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日
</div>
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
第五条の規定による改正前の会計法第三十九条第二項（同法第四十八条第二項において準用する場合を含む。）に規定する代理出納官吏又は第九条の規定による改正前の物品管理法第八条第七項、第九条第六項若しくは第十条第五項（これらの規定を同法第十一条第二項において準用する場合を含む。）に規定する代理物品管理官、代理物品出納官若しくは代理物品供用官若しくはこれらの補助者のこの法律の施行前の事実に基づく弁償責任については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年七月一六日法律第八七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定（同法第二百五十条の九第一項に係る部分（両議院の同意を得ることに係る部分に限る。）に限る。）、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定（同法附則第十項に係る部分に限る。）、第二百四十四条の規定（農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。）並びに第四百七十二条の規定（市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。）並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定　公布の日
</div>
</div>
<div class="sho">
（国等の事務）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百五十九条</strong>
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務（附則第百六十一条において「国等の事務」という。）は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
</div>
<div class="sho">
（処分、申請等に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百六十条</strong>
この法律（附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。）の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為（以下この条において「処分等の行為」という。）又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為（以下この条において「申請等の行為」という。）で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。）の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
</div>
<div class="sho">
（不服申立てに関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百六十一条</strong>
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁（以下この条において「処分庁」という。）に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁（以下この条において「上級行政庁」という。）があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
</div>
<div class="sho">
（手数料に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百六十二条</strong>
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。）の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百六十三条</strong>
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（その他の経過措置の政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百六十四条</strong>
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
</div>
<div class="sho">
（検討）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二百五十条</strong>
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二百五十一条</strong>
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二百五十二条</strong>
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年一二月二二日法律第一六〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年七月三一日法律第九八号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
第一章第一節（別表第一から別表第四までを含む。）並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項及び第三項並びに第三十九条の規定　公布の日
</div>
</div>
<div class="sho">
（物品管理法の一部改正に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十七条</strong>
第百十七条の規定による改正前の物品管理法第四十条に規定する会計法第二十三条の規定により支給を受けた事務費で取得した物品（第五条の規定により公社に承継されたものを除く。）の管理については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十八条</strong>
施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（その他の経過措置の政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十九条</strong>
この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年一二月一三日法律第一五二号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律（平成十四年法律第百五十一号）の施行の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（その他の経過措置の政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年六月七日法律第五三号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
第百九十五条第二項、第百九十六条第一項及び第二項、第百九十九条の三第一項及び第四項、第二百五十二条の十七、第二百五十二条の二十二第一項並びに第二百五十二条の二十三の改正規定並びに附則第四条、第六条、第八条から第十条まで及び第五十条の規定　公布の日
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
第九十六条第一項の改正規定、第百条の次に一条を加える改正規定並びに第百一条、第百二条第四項及び第五項、第百九条、第百九条の二、第百十条、第百二十一条、第百二十三条、第百三十条第三項、第百三十八条、第百七十九条第一項、第二百七条、第二百二十五条、第二百三十一条の二、第二百三十四条第三項及び第五項、第二百三十七条第三項、第二百三十八条第一項、第二百三十八条の二第二項、第二百三十八条の四、第二百三十八条の五、第二百六十三条の三並びに第三百十四条第一項の改正規定並びに附則第二十二条及び第三十二条の規定、附則第三十七条中地方公営企業法（昭和二十七年法律第二百九十二号）第三十三条第三項の改正規定、附則第四十七条中旧市町村の合併の特例に関する法律（昭和四十年法律第六号）附則第二条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の二十九の改正規定並びに附則第五十一条中市町村の合併の特例等に関する法律（平成十六年法律第五十九号）第四十七条の改正規定　公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
</div>
</div>
<br />]]>
      物品管理法
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   <title>物品管理法施行規則</title>
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   <published>2008-02-12T14:19:18Z</published>
   <updated>2008-02-16T02:40:24Z</updated>
   
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物品管理法施行規則</summary>
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      <![CDATA[<h3>物品管理法施行規則</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一五年三月三一日財務省令第四八号
</div>
<br />
　物品管理法施行令
の規定に基き、物品管理法施行規則を次のように定める。<br />
第一章　総則（第一条―第五条）
<br />
第二章　物品の管理の機関（第六条・第七条）
<br />
第三章　物品の管理
<br />
第一節　通則（第八条―第十六条）
<br />
第二節　取得及び供用（第十七条―第二十四条）
<br />
第三節　保管（第二十五条―第三十一条）
<br />
第四節　処分（第三十二条―第三十六条）
<br />
第四章　物品管理職員等の責任（第三十七条・第三十七条の二）
<br />
第五章　雑則（第三十八条―第四十六条）
<br />
附則
<br />
　　　<strong>
第一章　総則
</strong>
<div class="sho">
（定義）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令において「管理」、「物品」、「供用」、「各省各庁の長」、「各省各庁」、「分類」、「細分類」、「分類換」、「物品管理官」、「分任物品管理官」、「物品出納官」、「分任物品出納官」、「物品供用官」、「管理換」若しくは「契約等担当職員」又は「物品管理官代理」、「分任物品管理官代理」、「物品出納官代理」、「分任物品出納官代理」若しくは「物品供用官代理」とは、物品管理法
（昭和三十一年法律第百十三号。以下「法」という。）第一条
、第二条、第三条第一項若しくは第三項、第五条第一項、第八条第三項若しくは第六項、第九条第二項若しくは第五項、第十条第二項、第十六条第一項若しくは第十九条第一項又は物品管理法施行令
（昭和三十一年政令第三百三十九号。以下「令」という。）第八条第五項
に規定する管理、物品、供用、各省各庁の長、各省各庁、分類、細分類、分類換、物品管理官、分任物品管理官、物品出納官、分任物品出納官、物品供用官、管理換若しくは契約等担当職員又は物品管理官代理、分任物品管理官代理、物品出納官代理、分任物品出納官代理若しくは物品供用官代理をいう。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条
</strong>
削除
</div>
<div class="sho">
（所属分類決定の手続）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
物品管理官（分任物品管理官を含む。第六条、第三十七条の二第二項及び第四十二条を除き、以下同じ。）は、その管理する物品の属すべき分類（細分類を含む。第三十八条第一項を除き、以下同じ。）を決定したときは、当該物品を保管し、又は供用する物品出納官（分任物品出納官を含む。第六条、第三十七条の二第一項及び第四十二条を除き、以下同じ。）又は物品供用官にその分類、品目及び数量を明らかにして、所属分類を決定した旨を通知しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
物品出納官又は物品供用官は、前項の通知を受けたときは、その保管中又は供用中の物品について、各省各庁の長の定めるところに従い、分類、番号等の標示をしなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
物品出納官又は物品供用官を置かない場合における前項の標示は、物品管理官がするものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条
</strong>
削除
</div>
<div class="sho">
（分類換の整理）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
物品管理官は、その管理する物品の分類換をしたときは、当該物品を保管し、又は供用する物品出納官又は物品供用官に当該物品の分類、品目及び数量を明らかにして、分類換をした旨を通知しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
物品出納官又は物品供用官は、前項の通知を受けたときは、その保管中又は供用中の物品について、第三条第二項の規定による標示を変更しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第三条第三項の規定は、前項の標示の変更について準用する。
</div>
<br />
　　　<strong>
第二章　物品の管理の機関
</strong>
<div class="sho">
（物品管理官と物品出納官の兼職の禁止）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
物品管理官（分任物品管理官、物品管理官代理及び分任物品管理官代理を含む。以下この条において同じ。）と物品出納官（分任物品出納官、物品出納官代理及び分任物品出納官代理を含む。以下この条において同じ。）は、兼ねることはできない。ただし、法第十条の二第二項
の規定により物品管理官の事務の一部を処理する職員が、物品出納官を兼ねるときは、この限りでない。
</div>
<div class="sho">
（代理をさせる場合）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
各省各庁の長（各省各庁の長が物品の管理に関する事務を委任し、代理させ又は分掌させる場合において、これらを令第五条第一項（令第八条第二項において準用する場合を含む。）の規定により令第五条第一項の外局の長等に委任するときは、当該外局の長等）は、物品管理官代理、分任物品管理官代理、物品出納官代理、分任物品出納官代理又は物品供用官代理がそれぞれ物品管理官、物品出納官又は物品供用官の事務を代理する場合をあらかじめ定めて置くものとする。ただし、やむを得ない事情がある場合には、代理させるつど定めることを妨げない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
物品管理官代理、分任物品管理官代理、物品出納官代理、分任物品出納官代理又は物品供用官代理は、前項の規定により各省各庁の長又は外局の長等の定める場合において、物品管理官、物品出納官又は物品供用官の事務を代理するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
物品管理官、物品出納官又は物品供用官及び物品管理官代理、分任物品管理官代理、物品出納官代理、分任物品出納官代理又は物品供用官代理は、物品管理官代理、分任物品管理官代理、物品出納官代理、分任物品出納官代理又は物品供用官代理が前項の規定により物品管理官、物品出納官又は物品供用官の事務をそれぞれ代理するときは、代理開始及び終止の年月日並びに物品管理官代理、分任物品管理官代理、物品出納官代理、分任物品出納官代理又は物品供用官代理が取り扱つた物品の管理に関する事務の範囲を適宜の書面において明らかにしておかなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
前項の規定は、物品管理官代理、分任物品管理官代理、物品出納官代理、分任物品出納官代理又は物品供用官代理が物品管理官、物品出納官又は物品供用官の事務を代理している間に当該物品管理官代理、分任物品管理官代理、物品出納官代理、分任物品出納官代理又は物品供用官代理に異動があつたときについて準用する。
</div>
<br />
　　　<strong>
第三章　物品の管理
</strong>
<br />
　　　　<strong>
第一節　通則
</strong>
<div class="jyo">
<strong>第八条
</strong>
削除
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条
</strong>
削除
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条
</strong>
削除
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条
</strong>
削除
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条
</strong>
削除
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条
</strong>
削除
</div>
<div class="sho">
（管理換の手続）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
物品管理官は、その管理する物品の管理換をしようとするときは、当該物品を保管し、又は供用する物品出納官又は物品供用官（物品供用官を置かない場合にあつては、物品を使用する職員。以下第三項、第二十条第二項及び第二十九条において同じ。）に対し、物品の払出のための法第二十三条
の規定による命令（以下「払出命令」という。）又は物品の返納のための命令（以下「返納命令」という。）をしなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
物品管理官は、その管理する物品の管理換をしようとするときは、当該管理換を受けるべき物品管理官に、当該物品を引き渡すべき者及び当該物品を受け取るべき時期、場所その他必要な事項を通知しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前項の物品の管理換を受けるべき物品管理官は、同項の規定による通知を受けたときは、当該物品について、関係の物品出納官又は物品供用官に対し、物品の受入のための法第二十三条
の規定による命令（以下「受入命令」という。）をし、又は供用の目的を明らかにして、物品の受領のための命令（以下「受領命令」という。）をしなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条
</strong>
削除
</div>
<div class="sho">
（管理換を有償として整理する場合の対価）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
令第二十二条
に規定する管理換に係る対価は、当該管理換が返還すべき条件を附したものである場合においては、当該管理換に係る物品についての賃貸料の額とし、その他の管理換の場合においては、当該物品についての売買代金の額とする。
</div>
<br />
　　　　<strong>
第二節　取得及び供用
</strong>
<div class="sho">
（物品の取得に関する通知）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条</strong>
契約等担当職員その他物品に係る事務又は事業を行う職員は、取引の状況等を勘案して物品を取得することが適当であると認めるときその他その職務を行うことにより物品を取得する予定があるときは、その旨を物品管理官に通知しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の通知又は令第二十五条
の規定による物品の取得に関する通知は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。ただし、価格を明らかにする必要がないと認めるときは、これを省略することができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
取得する物品又は取得した物品の品目、数量、規格及び価格
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
取得の時期及び場所
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
取得の原因
</div>
</div>
<div class="sho">
（取得のための措置についての通知）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条</strong>
契約等担当職員は、令第二十四条第一項
の規定による請求に基いて同項
の措置をしたときは、すみやかに、当該措置により取得することとなる物品について同項
に規定する事項を当該措置を請求した物品管理官に通知しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（取得の手続）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条</strong>
第十四条第三項の規定は、物品管理官が前二条の規定による通知を受けた場合について準用する。ただし、物品管理官が第十七条第一項の通知を受けた物品についてその取得を不適当と認めるときは、この限りでない。
</div>
<div class="sho">
（供用のための払出命令等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十条</strong>
物品の供用のための払出命令又は払出しは、庁中常用の事務用雑品については、毎月通常必要と認められる数量を、その他の物品については、必要に応じ必要な数量を限りしなければならない。ただし、物品管理官が供用のため特に必要があると認めるときは、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
物品管理官は、物品の供用のための払出命令をし、又は払出しをするときは、物品供用官に対し、供用の目的を明らかにして受領命令をしなければならない。
</div>
<div class="sho">
（物品を使用する職員のうちの主任者）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十一条</strong>
物品供用官（物品供用官を置かない場合にあつては、物品管理官。以下第二十四条及び第二十七条第二項において同じ。）は、二人以上の職員がともに使用する物品については、これらの職員のうちの主任者を明らかにしておかなければならない。
</div>
<div class="sho">
（返納手続）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十二条</strong>
法第二十一条第一項
の規定による報告は、供用の必要がない物品、修繕又は改造を要する物品及び供用することができない物品の別に応じ、当該物品がこれらに該当する理由並びにその分類、品目、数量及び現況その他必要な事項を明らかにしてしなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
物品管理官は、返納命令をした物品を物品出納官に保管させようとするときは、当該物品出納官に対し、受入命令をしなければならない。
</div>
<div class="sho">
（供用換）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十三条</strong>
物品管理官は、物品供用官の間において物品の所属を移すときは、当該物品を供用している物品供用官に対し、返納命令をし、当該物品を供用すべき物品供用官に対し、供用の目的を明らかにして受領命令をしなければならない。
</div>
<div class="sho">
（物品を使用する職員からの返納）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十四条</strong>
物品を使用する職員（第二十一条の物品にあつては、同条の主任者。以下次項において同じ。）は、当該物品を使用する必要がなくなつた場合には、すみやかに、その旨を物品供用官に通知しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
物品供用官は、前項の通知等により物品を供用する必要がないと認めるときは、当該物品を使用する職員に対し、返納命令をしなければならない。
</div>
<br />
　　　　<strong>
第三節　保管
</strong>
<div class="sho">
（保管の方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十五条</strong>
物品出納官（物品出納官を置かない場合にあつては、物品管理官）は、その保管に係る物品を供用又は処分に適する物品、修繕又は改造を要する物品及び供用又は処分をすることができない物品に区分して整理するものとし、これらの物品についての異動を常に明らかにしておかなければならない。
</div>
<div class="sho">
（国以外の者の施設における保管のための措置についての通知）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十六条</strong>
契約等担当職員は、令第二十八条第一項
の規定による請求に基いて同項
の措置をしたときは、すみやかに、当該措置について同項
各号に掲げる事項を当該請求をした物品管理官に通知しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（国以外の者の施設における保管の手続）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十七条</strong>
物品管理官は、前条の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る措置が国以外の者の施設を借り上げるためのものであるときは、関係の物品出納官に、当該施設の場所及び借上の期間並びにこれに保管すべき物品の品目及び数量その他必要な事項を通知しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第十四条第一項の規定は、前項の措置が物品出納官の保管中の物品又は物品供用官の供用中の物品を国以外の者の施設に保管するためのものである場合について準用する。
</div>
<div class="sho">
（国以外の者が保管する物品の引渡）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十八条</strong>
物品管理官は、国以外の者が保管している物品を引き渡す場合には、当該物品を保管している者にその旨を通知するとともに、当該物品の引渡を受けるべき者にこれを証する書類を交付しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の書類の交付を受けた者は、物品の引渡を受ける場合には、当該書類を当該物品を保管している者に示さなければならない。
</div>
<div class="sho">
（出納の相手方）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十九条</strong>
物品管理官は、払出命令若しくは返納命令又は受入命令若しくは受領命令をしたときは、これらの命令に係る物品の引渡を物品出納官若しくは物品供用官から受けるべき者又はこれらの命令に係る物品を物品出納官若しくは物品供用官に引き渡すべき者にこれらの命令の写その他適宜の証明書類を交付しなければならない。ただし、各省各庁の長が定める場合には、これを省略することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の書類の交付を受けた者は、物品の引渡を受け、又は物品を引き渡す場合には、当該書類を当該物品を引き渡すべき物品出納官若しくは物品供用官又は当該物品の引渡を受けるべき物品出納官若しくは物品供用官に示さなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十条
</strong>
削除
</div>
<div class="sho">
（修繕又は改造のための措置の通知）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十一条</strong>
契約等担当職員その他関係の職員は、令第三十二条第一項
の規定による請求に基いて同項
の措置をしたときは、すみやかに、当該措置について同項
各号に掲げる事項を当該請求をした物品管理官又は物品供用官に通知しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第十四条第一項の規定は、物品管理官が前項の通知を受けた場合について準用する。
</div>
<br />
　　　　<strong>
第四節　処分
</strong>
<div class="sho">
（不用の決定に係る物品の処分の予定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十二条</strong>
令第三十四条
に規定する物品の処分の予定には、売払、解体又は廃棄の別を明らかにし、売払の場合にあつては、その時期及び場所その他必要な事項を、解体の場合にあつては、解体が適当であると認める理由、解体の時期及び解体後の処理その他必要な事項を、廃棄の場合にあつては、廃棄が適当であると認める理由その他必要な事項を明らかにしなければならない。
</div>
<div class="sho">
（不用の決定の整理）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十三条</strong>
第五条の規定は、物品管理官が法第二十七条第一項
の規定によりその管理する物品について不用の決定をした場合について準用する。
</div>
<div class="sho">
（解体又は廃棄の手続）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十四条</strong>
第十四条第一項の規定は、物品管理官が物品を解体し、又は廃棄する場合について準用する。
</div>
<div class="sho">
（売払又は貸付のための措置の通知等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十五条</strong>
契約等担当職員は、令第三十六条第一項
の規定による請求に基いて同項
の措置をしたときは、すみやかに、当該措置について同項
各号に掲げる事項を当該請求をした物品管理官に通知しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第十四条第一項の規定は、物品管理官が前項の通知を受けた場合について準用する。
</div>
<div class="sho">
（亡失の整理）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十六条</strong>
第五条第一項の規定は、物品管理官がその管理する物品について亡失の事実を確認した場合について準用する。
</div>
<br />
　　　<strong>
第四章　物品管理職員等の責任
</strong>
<div class="sho">
（物品供用官の亡失及び損傷の報告）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十七条</strong>
物品供用官は、令第三十七条第二項
の規定によりその供用中の物品の亡失又は損傷の報告をする場合には、当該物品を使用する職員に係るもの及びそれ以外のものに区分してしなければならない。
</div>
<div class="sho">
（分任物品出納官等の亡失及び損傷等の報告）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十七条の二</strong>
物品出納官は、分任物品出納官の令第三十七条第二項
の規定による報告をとりまとめて物品管理官に報告するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
物品管理官は、分任物品管理官の令第三十七条第四項
の規定による報告をとりまとめて当該報告を受けるべき者に報告するものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>
第五章　雑則
</strong>
<div class="sho">
（帳簿の記録等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十八条</strong>
物品管理簿、物品出納簿及び物品供用簿には、物品の分類、細分類及び品目ごとに、その増減等の異動数量、現在高その他物品の異動に関する事項及びその他物品の管理上必要な事項を、それぞれ、各省各庁の長の定めるところにより記録しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の場合において、令第四十三条第一項
に規定する財務大臣が指定する機械及び器具については、その取得価格（取得価格がない場合又は取得価格が明らかでない場合には、見積価格）を、物品管理簿に記録しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
物品管理官は、財務大臣の定めるところにより、前項の規定により物品管理簿に記録された価格を、改定しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十九条
</strong>
削除
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十条
</strong>
削除
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十一条
</strong>
削除
</div>
<div class="sho">
（交替及び廃止の場合の帳簿の引継等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十二条</strong>
物品管理官、分任物品管理官、物品出納官、分任物品出納官又は物品供用官（以下「物品管理官等」という。）が交替するときは、前任の物品管理官等（物品管理官代理、分任物品管理官代理、物品出納官代理、分任物品出納官代理又は物品供用官代理が、物品管理官等の事務を代理しているときは、物品管理官代理、分任物品管理官代理、物品出納官代理、分任物品出納官代理又は物品供用官代理。以下本項において同じ。）は、引き継ぐべき物品管理簿、物品出納簿又は物品供用簿（以下「物品管理簿等」という。）及びこれらの関係書類の名称及び件数並びに引継の日付その他必要な事項を記載した引継書（以下「引継書」という。）を交替の日の前日をもつて作成し、後任の物品管理官等とともに記名して印をおし、当該引継書を物品管理簿等に添附して、これらを後任の物品管理官等に引き継ぐものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
物品管理官等が廃止されるときは、廃止される物品管理官等（物品管理官代理、分任物品管理官代理、物品出納官代理、分任物品出納官代理又は物品供用官代理が、物品管理官等の事務を代理しているときは、物品管理官代理、分任物品管理官代理、物品出納官代理、分任物品出納官代理又は物品供用官代理。以下本条において同じ。）は、引継書を廃止される日の前日をもつて作成し、引継を受ける物品管理官等とともに記名して印をおし、当該引継書を物品管理簿等に添附して、引継を受ける物品管理官等に引き継ぐものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前任の物品管理官等又は廃止される物品管理官等が第一項又は前項の規定による引継の手続をすることができない事由があるときは、後任の物品管理官等又は廃止に伴い引継を受ける物品管理官等が引継書を作成し、これに記名して印をおせば足りる。
</div>
<div class="sho">
（物品増減及び現在額報告書の様式等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十三条</strong>
法第三十七条
に規定する物品増減及び現在額報告書の様式及び記入の方法は、別表第一に定めるところによる。
</div>
<div class="sho">
（適用除外）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十四条</strong>
令第四十七条第二項第四号
に規定する財務省令で定める物品は、次の各号に掲げる物品とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
会計法
（昭和二十二年法律第三十五号）第十七条
の規定により臨時に資金の前渡を受けた職員が当該資金により取得した物品
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
各省各庁の長が財務大臣に協議して定める官署において管理する物品
</div>
</div>
<div class="sho">
（実地監査）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十五条</strong>
法第十二条第二項
の規定による当該職員の実地監査は、別に定める監査要領に従つてしなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
当該職員は、前項の実地監査をする場合には、別表第二に定める監査証票を携帯し、関係者の請求があつたときは、呈示しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十六条</strong>
各省各庁の長は、その所管する物品の管理について、この省令の規定により難いときは、あらかじめ、財務大臣に協議してその特例を設けることができる。
</div>
<br />
<strong>附　則　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、法の施行の日（昭和三十二年一月十日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三四年六月六日大蔵省令第四五号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四〇年四月一日大蔵省令第一九号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四三年一〇月七日大蔵省令第五二号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、昭和四十三年十一月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四三年一一月一九日大蔵省令第五六号）</strong>
<br />
この省令は、昭和四十三年十二月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四四年一二月一七日大蔵省令第六〇号）</strong>
<br />
この省令は、昭和四十四年十二月二十日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四六年一一月三〇日大蔵省令第八一号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の契約事務取扱規則第二十六条の規定は、昭和四十六年十月一日から適用する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五六年三月二〇日大蔵省令第三号）</strong>
<br />
この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成元年四月六日大蔵省令第四三号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成七年三月二四日大蔵省令第五号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成七年四月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による帳簿及び用紙は、当分の間、これを取りつくろい使用することができる。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年九月二九日大蔵省令第七五号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行の際、現に存するこの省令（第四十二条を除く。）による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年三月三一日財務省令第四八号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
</div>
<br />
別表第一
<br />
別表第二
<br />]]>
      物品管理法施行規則
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>物品管理法施行令</title>
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   <published>2008-02-12T14:19:21Z</published>
   <updated>2008-02-16T02:40:25Z</updated>
   
   <summary>無料法令サイトのアクティブリーダー
物品管理法施行令</summary>
   <author>
      <name>管理者</name>
      
   </author>
   
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://kokuyuzaisan.active-reader.net/">
      <![CDATA[<h3>物品管理法施行令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一九年五月二五日政令第一六八号
</div>
<br />
　内閣は、物品管理法
（昭和三十一年法律第百十三号）第四条
、第五条
、第八条第一項
、第二項
、第四項
及び第五項
、第九条第一項
、第三項
及び第四項
、第十条第一項
及び第三項
、第十一条第一項
、第十三条
、第十四条第一項
、第十六条
、第十八条第一項
、第二十五条
、第二十七条第一項
、第三十二条
、第三十五条
から第三十七条
まで並びに第三十九条
から第四十一条
までの規定に基き、この政令を制定する。<br />
第一章　総則（第一条―第四条）
<br />
第二章　物品の管理の機関（第五条―第十条）
<br />
第三章　物品の管理
<br />
第一節　通則（第十一条―第二十三条）
<br />
第二節　取得及び供用（第二十四条―第二十七条）
<br />
第三節　保管（第二十八条―第三十二条）
<br />
第四節　処分（第三十三条―第三十六条）
<br />
第四章　物品管理職員等の責任（第三十七条―第四十条）
<br />
第五章　雑則（第四十一条―第四十八条）
<br />
附則
<br />
　　　<strong>
第一章　総則
</strong>
<div class="sho">
（定義）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令において「管理」、「物品」、「供用」、「各省各庁の長」、「各省各庁」、「分類」、「分類換」、「物品管理官」、「分任物品管理官」、「物品出納官」、「分任物品出納官」、「物品供用官」、「物品の管理に関する計画」、「管理換」、「契約等担当職員」、「物品管理職員」又は「物品の管理行為」とは、物品管理法
（以下「法」という。）第一条
、第二条、第三条第一項、第五条第一項、第八条第三項若しくは第六項、第九条第二項若しくは第五項、第十条第二項、第十三条第一項、第十六条第一項、第十九条第一項又は第三十一条第一項に規定する管理、物品、供用、各省各庁の長、各省各庁、分類、分類換、物品管理官、分任物品管理官、物品出納官、分任物品出納官、物品供用官、物品の管理に関する計画、管理換、契約等担当職員、物品管理職員又は物品の管理行為をいう。
</div>
<div class="sho">
（管理に関する権限の委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
各省各庁の長は、法第五条第一項
、法第十六条第一項
、法第二十七条第一項
又は法第三十三条第一項
の規定により、分類換の命令、管理換の命令、不用決定の承認又は弁償の命令に関する権限を当該各省各庁所属の職員に委任する場合には、内閣府設置法
（平成十一年法律第八十九号）第五十条
の委員長若しくは長官、同法第四十三条
若しくは第五十七条
（宮内庁法
（昭和二十二年法律第七十号）第十八条第一項
において準用する場合を含む。）の地方支分部局の長、宮内庁長官、宮内庁法第十七条第一項
の地方支分部局の長、国家行政組織法
（昭和二十三年法律第百二十号）第六条
の委員長若しくは長官、同法第九条
の地方支分部局の長又はこれらに準ずる職員（以下「外局の長等」という。）に委任するものとする。
</div>
<div class="sho">
（分類）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
法第三条第一項
の分類は、会計の別及び予算で定める部局等の組織の別に区分し、更に当該区分の内において、予算で定める項の目的の別（資金（財政法
（昭和二十二年法律第三十四号）第四十四条
の規定による資金をいう。）の使用の目的の別を含む。）に区分して設けなければならない。ただし、当該目的の別の区分を更に区分し、又は統合する等当該目的の別によらない分類を設けることが物品の用途を勘案し、適正かつ効率的な供用及び処分の上から適当であると認められる場合は、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条
</strong>
削除
</div>
<br />
　　　<strong>
第二章　物品の管理の機関
</strong>
<div class="sho">
（物品の管理事務の委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
各省各庁の長は、法第八条第一項
又は第四項
の規定により当該各省各庁所属の職員に物品の管理に関する事務を委任し、又は分掌させる場合において、必要があるときは、同条第一項
又は第四項
の権限を、当該各省各庁所属の外局の長等に委任することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
各省各庁の長は、法第八条第二項
又は第四項
の規定により他の各省各庁所属の職員に物品の管理に関する事務を委任し、又は分掌させる場合には、当該職員及びその官職並びに委任しようとする事務の範囲について、あらかじめ、当該他の各省各庁の長の同意を得なければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前項の場合において、委任又は分掌が法第八条第五項
の規定により官職を指定することにより行なわれるときは、前項の規定による同意は、その指定しようとする官職及び委任しようとする事務の範囲についてあれば足りる。
</div>
<div class="sho">
（物品の出納保管事務の委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
物品管理官（分任物品管理官を含む。以下同じ。）は、法第九条第一項
又は第三項
の規定によりその所属する各省各庁所属の職員にその管理する物品の出納及び保管に関する事務を委任し、又は分掌させる場合には、各省各庁の長又はその委任を受けた当該各省各庁所属の外局の長等が物品の数量及び保管場所その他物品の管理上の条件を勘案して定める基準に従つてしなければならない。
</div>
<div class="sho">
（物品の供用事務の委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
前条の規定は、物品管理官が法第十条第一項
の規定によりその所属する各省各庁所属の職員に物品の供用に関する事務を委任する場合について準用する。
</div>
<div class="sho">
（事務の代理等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
各省各庁の長は、法第十条の二第一項
の規定により当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員に物品管理官の事務を代理させる場合において、当該各省各庁又は他の各省各庁に置かれた官職を指定することにより、その官職にある者に当該事務を代理させることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第五条第一項の規定は、各省各庁の長が法第十条の二第一項
の規定により当該各省各庁所属の職員に物品管理官の事務を代理させる場合について、第五条第二項及び第三項の規定は、各省各庁の長が法第十条の二第一項
の規定により他の各省各庁所属の職員に物品管理官の事務を代理させ又は官職の指定により代理させる場合について、それぞれ準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
各省各庁の長は、法第十条の二第一項
の規定により当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員に物品出納官（分任物品出納官を含む。以下同じ。）又は物品供用官の事務を代理させる場合には、同項
の権限を、当該物品出納官又は物品供用官に当該事務を委任した物品管理官に委任するものとし、当該物品管理官は、その所属する各省各庁所属の職員に当該事務を代理させるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第六条及び第一項の規定は、前項の規定により物品管理官が物品出納官又は物品供用官の事務を代理させる場合について準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
法第十条の二第一項
の規定により物品管理官、物品出納官又は物品供用官の事務を代理する職員は、その取り扱う事務の区分に応じて、それぞれ物品管理官代理若しくは分任物品管理官代理、物品出納官代理若しくは分任物品出納官代理又は物品供用官代理という。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条
</strong>
各省各庁の長は、法第十条の二第二項
の規定により当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員に物品管理官、物品管理官代理又は分任物品管理官代理（以下この条において「物品管理機関」という。）の事務の一部を処理させる場合には、その処理させる事務の範囲を明らかにしなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前条第一項の規定は、法第十条の二第二項
の場合について準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
各省各庁の長は、法第十条の二第二項
の規定により当該各省各庁所属の職員に物品管理機関の事務の一部を処理させる場合において、必要があるときは、同項
の権限を、当該各省各庁所属の外局の長等に委任することができる。この場合において、各省各庁の長は、同項
の規定により当該事務を処理させる職員（当該各省各庁に置かれた官職を指定することによりその官職にある者に当該事務を処理させる場合には、その官職）の範囲及びその処理させる事務の範囲を定めるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第五条第二項及び第三項の規定は、各省各庁の長が法第十条の二第二項
の規定により他の各省各庁所属の職員に物品管理機関の事務の一部を処理させ又は官職の指定により処理させる場合について準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
法第十条の二第二項
の規定により物品管理機関の事務の一部を処理する職員（次項において「代行機関」という。）は、当該物品管理機関に所属して、かつ、当該物品管理機関の名において、その事務を処理するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
代行機関は、第一項又は第三項に規定する範囲内の事務であつても、その所属する物品管理機関において処理することが適当である旨の申出をし、かつ、当該物品管理機関がこれを相当と認めた事務及び物品管理機関が自ら処理する特別の必要があるものとして指定した事務については、その処理をしないものとする。
</div>
<div class="sho">
（都道府県が行う管理事務）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
各省各庁の長は、法第十一条第一項
の規定により物品の管理に関する事務を都道府県の知事又は知事の指定する職員が行うこととなる事務として定める場合には、当該知事又は知事の指定する職員が行うこととなる事務の範囲を明らかにして、当該知事又は知事の指定する職員が物品の管理に関する事務を行うこととなることについて、あらかじめ当該知事の同意を求めなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
都道府県の知事は、各省各庁の長から前項の規定により同意を求められた場合には、その内容について同意をするかどうかを決定し、同意をするときは、知事が自ら行う場合を除き、事務を行う職員を指定するものとする。この場合において、当該知事は、都道府県に置かれた職を指定することにより、その職にある者に事務を取り扱わせることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前項の場合において、都道府県の知事は、同意をする決定をしたときは同意をする旨及び事務を行う者（同項後段の規定により都道府県に置かれた職を指定した場合においてはその職）を、同意をしない決定をしたときは同意をしない旨を各省各庁の長に通知するものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>
第三章　物品の管理
</strong>
<br />
　　　　<strong>
第一節　通則
</strong>
<div class="sho">
（物品の管理に関する計画）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
物品管理官は、法第十三条第一項
の規定により物品の管理に関する計画を定める場合には、各省各庁の長又はその委任を受けた当該各省各庁所属の外局の長等が物品の管理の目的の適正かつ円滑な達成に資するため物品の管理の実情を考慮して定めるところによらなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
物品の管理に関する計画は、四半期ごとに定めるのを例とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条から第十七条まで
</strong>
削除
</div>
<div class="sho">
（管理換の承認）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条</strong>
物品管理官は、法第十六条第二項
の規定によりその管理する物品について管理換をし、又は他の物品管理官が管理する物品の管理換を受けようとするときは、これを受けるべき物品管理官又はこれをすべき物品管理官に協議し、その協議の内容を明らかにして所属の各省各庁の長（法第十六条第一項
の委任を受けた外局の長等があるときは、当該外局の長等）の承認を受けなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条及び第二十条
</strong>
削除
</div>
<div class="sho">
（異なる会計の間における管理換を有償としない場合）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十一条</strong>
法第十六条第三項
に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
一月以内に返還すべき条件を附した管理換に係る場合
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
事務又は事業を異なる会計に委託する場合において、その委託を受ける会計でその受託業務を行なうため必要とする物品の管理換に係る場合
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
各省各庁の長が財務大臣に協議して指定する管理換に係る場合
</div>
</div>
<div class="sho">
（管理換を有償として整理する場合の対価）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十二条</strong>
法第十六条第三項
の規定により管理換を有償として整理する場合においては、当該管理換に係る対価は、時価によるものとする。
</div>
<div class="sho">
（関係職員の譲受を制限しない物品）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十三条</strong>
法第十八条
に規定する政令で定める物品は、次に掲げる物品とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
印紙をもつてする歳入金納付に関する法律
（昭和二十三年法律第百四十二号）第三条
及び第四条
に規定する印紙その他一般に売り払うことを目的とする物品でその価格が法令の規定により一定しているもの
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
一般に売り払うことを目的とする物品その他の物品で各省各庁の長が財務大臣に協議して指定するもの
</div>
</div>
<br />
　　　　<strong>
第二節　取得及び供用
</strong>
<div class="sho">
（取得のための措置の請求）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十四条</strong>
物品管理官は、法第十九条第一項
の規定により物品の取得のため必要な措置を請求する場合には、取得を必要とする物品の品目、規格及び数量並びに取得を必要とする時期及び場所を明らかにしてしなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
契約等担当職員は、前項の請求があつた場合において、予算その他の事情により当該請求に基いて物品の取得のため必要な措置をすることができないときは、その旨を物品管理官に通知しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前二項の請求及び通知は、次に掲げる場合には、省略することができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
法令の規定により国において取得しなければならないこととなつている物品の取得に係る場合
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
物品管理官が契約等担当職員を兼ねる場合
</div>
</div>
<div class="sho">
（物品の取得に関する通知）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十五条</strong>
物品に係る事務又は事業を行う職員は、法第十九条第一項
の規定による請求に基くものを除くほか、その職務を行うことにより国において取得する物品又は取得した物品があると認めるときは、すみやかにその旨を物品管理官に通知しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（供用のための払出しの請求）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十六条</strong>
物品供用官は、法第二十条第一項
の規定により供用のための払出しを請求する場合には、当該請求に係る物品の品目、規格、数量及び用途を明らかにしてしなければならない。
</div>
<div class="sho">
（供用する場合に明らかにする事項）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十七条</strong>
物品供用官（物品供用官を置かない場合にあつては、物品管理官）は、物品を供用する場合には、これを使用する職員を明らかにしておかなければならない。
</div>
<br />
　　　　<strong>
第三節　保管
</strong>
<div class="sho">
（国以外の者の施設における保管のための措置の請求）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十八条</strong>
物品管理官は、法第二十二条
ただし書の規定により物品を国以外の者の施設に保管しようとする場合には、次に掲げる事項を明らかにして、契約等担当職員に対し、その保管のため必要な措置を請求しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
保管を必要とする物品の品目及び数量
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
保管の期間
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
物品の管理上保管について附すべき条件
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第二十四条第二項又は第三項第二号の規定は、前項の請求があつた場合又はこれをすべき場合についてそれぞれ準用する。
</div>
<div class="sho">
（出納命令）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十九条</strong>
物品管理官は、法第二十三条
の規定により物品の出納を命ずる場合には、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
出納すべき物品の分類、品目、規格及び数量
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
出納の時期
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
出納すべき物品の引渡を物品出納官から受け、又は物品出納官に対してすべき者
</div>
</div>
<div class="sho">
（出納）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十条</strong>
物品出納官は、前条の命令に係る物品の出納をしようとするときは、その出納が当該命令の内容に適合しているかどうかを確認しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十一条
</strong>
削除
</div>
<div class="sho">
（修繕又は改造のための措置の請求）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十二条</strong>
物品管理官又は物品供用官は、法第二十六条第二項
の規定により物品の修繕又は改造のため必要な措置を請求する場合には、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
修繕又は改造を必要とする物品の品目及び数量
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
修繕又は改造の時期
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
修繕又は改造の内容
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
物品の管理上修繕又は改造について附すべき条件
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第二十四条第二項又は第三項第二号の規定は、前項の請求があつた場合又はこれをすべき場合についてそれぞれ準用する。
</div>
<br />
　　　　<strong>
第四節　処分
</strong>
<div class="sho">
（不用の決定の承認を要する物品）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十三条</strong>
法第二十七条第一項
に規定する政令で定める物品は、第四十三条第一項に規定する機械及び器具その他各省各庁の長が指定する物品とする。
</div>
<div class="sho">
（不用の決定の承認を求める場合に明らかにする事項）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十四条</strong>
物品管理官は、法第二十七条第一項
の承認を求める場合には、その承認を受けようとする物品の処分の予定を明らかにしてしなければならない。
</div>
<div class="sho">
（不用の決定及び廃棄の基準）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十五条</strong>
法第二十七条第一項
の規定による不用の決定及び同条第二項
の規定による廃棄は、各省各庁の長の定める基準に従つてしなければならない。
</div>
<div class="sho">
（売払又は貸付のための措置の請求）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十六条</strong>
物品管理官は、法第二十八条第二項
（法第二十九条第二項
において準用する場合を含む。）の規定により物品の売払又は貸付のため必要な措置を請求する場合には、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
売払又は貸付を必要とする物品の品目及び数量
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
売払又は貸付の時期
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
物品の管理上売払又は貸付について附すべき条件
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第二十四条第二項又は第三項の規定は、前項の請求があつた場合又はこれをすべき場合についてそれぞれ準用する。
</div>
<br />
　　　<strong>
第四章　物品管理職員等の責任
</strong>
<div class="sho">
（亡失等の報告及び通知）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十七条</strong>
物品を使用する職員は、その使用中の物品が亡失し、又は損傷したときは、すみやかにその旨を物品供用官（物品供用官が置かれていない場合にあつては、物品管理官）に報告しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
物品出納官又は物品供用官は、その保管中若しくは供用中の物品が亡失し、若しくは損傷したとき、又は法の規定に違反して物品の出納、保管若しくは供用をし、若しくは法の規定に従つた物品の出納、保管若しくは供用をしなかつた事実があるときは、すみやかにその旨を物品管理官に報告しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
契約等担当職員は、その締結した契約（物品の処分の原因となる行為で契約以外のものを含む。）でこれにより処分された物品を後日返還すべきことをその内容又は条件としているものにより処分された物品が亡失し、又は損傷した事実があると認めるときは、すみやかにその旨を物品管理官に通知しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
物品管理官は、前三項の報告又は通知等により、その管理する物品が亡失し、若しくは損傷した事実又は当該物品について物品管理職員が法の規定に違反して物品の管理行為をし、若しくは法の規定に従つた物品の管理行為をしなかつた事実があると認めるときは、すみやかにその旨を各省各庁の長及び法第三十三条第一項
の委任を受けた外局の長等に報告しなければならない。この場合において、物品が亡失し、又は損傷した事実が物品を使用する職員に係るものであるときは、物品管理官は、第四十条の委任を受けた職員にも、これをしなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
第二十四条第三項第二号の規定は、第三項の通知をすべき場合について準用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十八条
</strong>
各省各庁の長は、法第三十二条
の規定に該当する事実があつた場合には、会計検査院又は財務大臣の定めるところにより、その旨をそれぞれ会計検査院又は財務大臣に通知しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（検定の請求）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十九条</strong>
法第三十三条第一項
の規定により弁償を命ぜられた物品管理職員は、その責を免かれるべき理由があると信ずるときは、その理由を明らかにする書面を作成し、証拠書類を添え、同項
の委任を受けた外局の長等及び各省各庁の長を経由してこれを会計検査院に送付し、その検定を求めることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
各省各庁の長（法第三十三条第一項
の委任を受けた外局の長等があるときは、当該外局の長等）は、前項の場合においても、その命じた弁償を猶予しない。
</div>
<div class="sho">
（使用職員に対する弁償命令）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十条</strong>
各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、物品を使用する職員が法第三十一条第二項
の規定に該当すると認めるときは、当該職員に対して弁償を命じなければならない。
</div>
<br />
　　　<strong>
第五章　雑則
</strong>
<div class="sho">
（法の規定を準用する動産）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十一条</strong>
法第三十五条
に規定する政令で定める動産は、次に掲げる動産のうち現金及び有価証券以外のものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
国が寄託を受けた動産
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律
（平成十七年法律第五十号）第四十七条第二項
（同法第二百八十八条
及び第二百八十九条第一項
において準用する場合を含む。）、第四十八条第四項（同法第二百五十条第三項
、第二百八十八条及び第二百八十九条第一項において準用する場合を含む。）若しくは第二百四十九条第二項、少年院法
（昭和二十三年法律第百六十九号）第九条
（同法第十七条第二項
において準用する場合を含む。）、出入国管理及び難民認定法
（昭和二十六年政令第三百十九号）第六十一条の七第四項
又は婦人補導院法
（昭和三十三年法律第十七号）第十三条
の規定により領置した動産
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
各省各庁の長が指定する動産
</div>
</div>
<div class="sho">
（帳簿）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十二条</strong>
物品管理官、物品出納官又は物品供用官は、物品管理簿、物品出納簿又は物品供用簿を備え、それぞれの職務に応じ、その管理する物品についての異動を記録しなければならない。ただし、財務大臣が指定する場合は、この限りでない。
</div>
<div class="sho">
（物品増減及び現在額報告書の作成）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十三条</strong>
法第三十七条
に規定する政令で定める物品は、機械及び器具のうち財務大臣が指定するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第三十七条
に規定する物品増減及び現在額報告書は、財務省令で定める様式及び記入の方法により、毎会計年度末の物品管理簿における記録の内容に基づいて作成するものとする。
</div>
<div class="sho">
（検査）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十四条</strong>
各省各庁の長は、毎会計年度一回及び物品管理官、物品出納官又は物品供用官（以下「物品管理官等」という。）が交替するとき、又はその廃止があつたときはそのつど、検査員に、物品管理官等の物品の管理行為が法の規定に適合しているかどうかをその管理に係る物品及び帳簿について検査させなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の場合において、その検査が物品管理官に係るものであるときは、各省各庁の長が命ずる当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員を、その検査が物品出納官又は物品供用官に係るものであるときは、これらの職員が所属する物品管理官又はその命ずる職員をそれぞれ検査員とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
各省各庁の長は、第一項の規定によるほか、必要があると認めるときは、随時、当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員のうちから検査員を命じて、物品管理官等の物品の管理の状況及び帳簿について検査させるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
各省各庁の長は、前二項の規定により検査員を命ずる場合（他の各省各庁所属の職員のうちから検査員を命ずる場合を除く。）において、必要があるときは、当該各省各庁所属の職員にこれを行なわせることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
第五条第二項の規定は、各省各庁の長が第二項又は第三項の規定により他の各省各庁所属の職員のうちから検査員を命ずる場合について準用する。
</div>
<div class="sho">
（検査の立会い）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十五条</strong>
検査員は、前条の検査をするときは、これを受ける物品管理官等その他適当な者を立ち会わせなければならない。
</div>
<div class="sho">
（検査書の作成等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十六条</strong>
検査員は、第四十四条第一項又は第三項の検査をしたときは、検査書二通を作成し、その一通はその検査を受けた物品管理官等に交付し、他の一通は、その検査が物品出納官又は物品供用官に係るものである場合であつて当該検査員が同条第二項に規定するこれらの者が所属する物品管理官である場合は当該検査員が自ら保有し、その他の場合は当該検査員を命じた者に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
検査員は、前項の検査書に記名して印を押すとともに、前条の規定により立ち会つた者に記名させ、かつ、印を押させるものとする。
</div>
<div class="sho">
（適用除外）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十七条</strong>
国の事務の運営に必要な書類については、法第三条
から法第五条
まで、法第八条
から法第十一条
まで、法第十三条
から法第十六条
まで、法第十九条
から法第二十一条
まで、法第二十三条
から法第二十七条
まで、法第二十八条第二項
及び第三項
、法第二十九条第二項
、法第三十一条
から法第三十四条
まで並びに法第三十六条
から法第三十九条
までの規定は、適用しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第四十条
に規定する政令で定める物品は、次に掲げる物品（第二号及び第六号に掲げる物品にあつては、各省各庁の長の定めるところにより物品管理官に引き継いだものを除く。）とし、第一号から第三号までに掲げる物品については、前項に規定する法の規定を、第四号に掲げる物品については法第九条
、法第十条
、法第十一条
、法第十三条
、法第十四条
、法第二十条
、法第二十一条
、法第二十三条
から法第二十五条
まで、法第二十六条第一項
、法第三十四条
及び法第三十九条
の規定を、第五号に掲げる物品については、前項に規定する法の規定及び法第二十二条
を、第六号に掲げる物品については法第三条
から法第五条
まで、法第八条
から法第十一条
まで、法第十三条
から法第十六条
まで、法第十九条
から法第二十一条
まで、法第二十三条
から法第二十七条
まで、法第二十八条第二項
及び第三項
、法第二十九条第二項
、法第三十一条第一項
、法第三十三条
、法第三十四条
並びに法第三十六条
から法第三十九条
までの規定をそれぞれ適用しない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
小切手用紙及び国庫金振替書用紙
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
法令の規定により国において没収し、没取し、若しくは収去し、又は国庫に帰属した物品
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
国の事務の処理に必要な物品で法令の規定により国の機関に占有のみを移して保管するもの
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
職員の数が僅少で物品の管理に関する事務の分掌を困難とする事情がある官署において管理する物品で財務省令で定めるもの
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律
（昭和三十八年法律第百八十二号）第四条
の規定に基づき購入した教科用図書
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
災害の発生に際し応急の用に供する物品で、各省各庁の長が財務大臣に協議して定めるもの
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
各省各庁の長は、前二項に規定する物品の管理について必要な事項を定めなければならない。
</div>
<div class="sho">
（省令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四十八条</strong>
この政令で定めるもののほか、この政令の施行に関し必要な事項は、財務省令で定める。
</div>
<br />
<strong>附　則　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、法の施行の日（昭和三十二年一月十日）から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
物品会計規則（明治二十二年勅令第八十四号）は、廃止する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
旧物品会計規則の規定によつてした物品の管理に関する行為は、法及びこの政令の相当規定によつてした相当の物品の管理に関する行為とみなす。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三三年五月一五日政令第一二五号）</strong>
<br />
この政令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三八年三月一一日政令第三八号）</strong>
<br />
この政令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三九年二月二四日政令第一九号）</strong>
<br />
この政令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四〇年四月一日政令第一一〇号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
改正後の第四十三条の規定は、昭和三十九年度分の物品増減及び現在額報告書から適用する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四四年一二月一七日政令第三〇〇号）</strong>
<br />
この政令は、昭和四十四年十二月二十日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四六年一一月二六日政令第三五二号）</strong>
<br />
この政令は、昭和四十六年十一月三十日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五三年三月二八日政令第四八号）</strong>
<br />
この政令は、法の施行の日（昭和五十三年三月三十一日）から施行する。ただし、第四条の規定は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五六年一〇月二七日政令第三一〇号）</strong>
<br />
この政令は、昭和五十七年一月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年二月一四日政令第三二号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年六月七日政令第三〇七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年一二月一八日政令第三八五号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年五月八日政令第一九三号）</strong>
<br />
この政令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の施行の日（平成十八年五月二十四日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年一一月二二日政令第三六一号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第百五十七条の次に一条を加える改正規定、第百六十九条の三の改正規定、第二百二十条第一項の表第二百三十一条の二第三項及び第五項の項の次に一項を加える改正規定、同表第二百三十八条の五第三項及び第五項の項の改正規定、同条第二項の表の改正規定及び第二百二十四条第三項の表の改正規定並びに附則第十六条中地方公営企業法施行令（昭和二十七年政令第四百三号）第二十六条の五の改正規定、附則第二十条中市町村の合併の特例等に関する法律施行令（平成十七年政令第五十五号）附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧市町村の合併の特例に関する法律施行令（昭和四十年政令第五十二号）第十条の六の表第二百三十八条の四第六項の項の次に一項を加える改正規定及び附則第二十二条中市町村の合併の特例等に関する法律施行令第四十四条の表第二百三十八条の四第六項の項の次に一項を加える改正規定は、平成十八年十一月二十四日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年五月二五日政令第一六八号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日（平成十九年六月一日）から施行する。
</div>
<br />]]>
      物品管理法施行令
   </content>
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<entry>
   <title>法務省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令</title>
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   <published>2008-02-12T14:19:25Z</published>
   <updated>2008-02-16T02:40:25Z</updated>
   
   <summary>無料法令サイトのアクティブリーダー
法務省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令</summary>
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      <![CDATA[<h3>法務省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令</h3>
<br />
　物品の無償貸付及び譲与等に関する法律
（昭和二十二年法律第二百二十九号）第五条第一項
の規定に基づき、法務省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令を次のように定める。<br />
<div class="sho">
（通則）　
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
物品の無償貸付及び譲与等に関する法律第二条第一号
から第四号
まで及び第五号の二
並びに第三条第一号
及び第三号
から第五号
までの規定による法務省所管に属する物品（以下「物品」という。）の無償貸付又は譲与については、別に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
</div>
<div class="sho">
（無償貸付）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
法務大臣又はその委任を受けた者（以下「法務大臣等」という。）は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる物品を無償で貸し付けることができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
法務省の所掌に係る事務又は事業に関する施策の普及又は宣伝を目的として、印刷物、写真、映写用器材、フィルムその他これらに準ずる物品を、地方公共団体その他当該目的を達成するため適当と認められる者に貸し付けるとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
法務省の所掌に係る事務又は事業の用に供する土地、工作物その他の物件の工事又は製造のため必要な物品を、その工事又は製造を行う者に貸し付けるとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
法務省の委託する教育、試験、研究又は調査のため必要な物品を、その教育、試験、研究又は調査を行う者に貸し付けるとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
法務省の職員をもって組織する共済組合に対し、執務のため必要な机、椅子その他これらに準ずる物品を貸し付けるとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
災害による被害者その他の者で応急救助を要するものの用に供するため寝具その他の生活必需品を貸し付け、又は災害の応急復旧を行う者に対し、当該復旧のため必要な機械器具を貸し付けるとき。
</div>
</div>
<div class="sho">
（貸付期間）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
物品の貸付期間は、前条第四号及び法務大臣等が特に必要と認める場合を除き、一年を超えることができない。
</div>
<div class="sho">
（貸付条件）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
法務大臣等は、第二条の規定により物品を貸し付ける場合には、次の各号に掲げる条件を付さなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
貸付物品の引渡し、維持、修理及び返納に要する費用（法務大臣等が貸付けの性質により、これらの費用を借受人に負担させることが適当でないと認めた場合を除く。）は、借受人において負担すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
貸付物品は、善良な管理者の注意をもって管理し、その効率的使用に努めること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
貸付物品について修繕、改造その他物品の現状を変更しようとするときは、あらかじめ法務大臣等の承認を受けること。ただし、軽微な修繕については、この限りでない。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
貸付物品に投じた改良費等の有益費を請求しないこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
貸付物品は、転貸し、又は担保に供しないこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
貸付物品は、貸付けの目的以外の目的のために使用しないこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
貸付物品について使用場所が指定された場合には、法務大臣等が特に承認した場合を除き、指定した場所以外の場所では使用しないこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
法務大臣等の指示に従って貸付物品の使用実績の記録及び報告をすること。
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
貸付物品は、貸付期間満了の日までに、指定の場所において返納すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>十
</strong>
借受人が貸付条件に違反したときは、法務大臣等の指示に従って貸付物品を返納すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>十一
</strong>
法務大臣等が特に必要があると認めて貸付期間満了前に返納を命じたときは、その指示に従って貸付物品を返納すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>十二
</strong>
貸付物品を亡失し、又は損傷したときは、直ちに詳細な報告書を法務大臣等に提出し、その指示に従うこと。この場合において、その原因が天災、火災又は盗難に係るものであるときは、亡失又は損傷の事実を証する関係官公署の発行する証明書を当該報告書に添付すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>十三
</strong>
法務大臣等が貸付物品について、必要に応じて実地調査を行い、若しくは所要の報告を求め、又は当該物品の維持、管理及び返納に関して必要な指示をするときは、これに応ずること。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法務大臣等は、前項各号に掲げる条件のほか、必要と認める条件を付することができる。
</div>
<div class="sho">
（無償貸付の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
法務大臣等は、第二条の規定による物品の貸付けを受けようとする者から、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出させなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
申請者の氏名又は名称及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
借り受けようとする物品の品名及び数量
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
使用目的及び使用場所
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
借受けを必要とする理由
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
借受希望期間
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
使用計画
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
その他参考となる事項
</div>
</div>
<div class="sho">
（無償貸付の承認）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
法務大臣等は、前条の規定による無償貸付の申請を承認したときは、次の各号に掲げる事項を記載した承認書を申請者に送付するものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
貸付物品の品名及び数量
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
貸付期間
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
貸付目的
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
貸付期日及び引渡場所
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
使用場所
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
返納期日及び返納場所
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
貸付条件
</div>
</div>
<div class="sho">
（借受書）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
法務大臣等は、貸付物品の引渡しをするときは、当該物品の借受人から、次の各号に掲げる事項を記載した借受書を提出させなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
借受物品の品名及び数量
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
借受期間
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
返納期日及び返納場所
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
貸付条件に従う旨
</div>
</div>
<div class="sho">
（貸付物品の亡失又は損傷）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
法務大臣等は、借受人が貸付物品を亡失し、又は損傷した場合において、その亡失又は損傷が借受人の責に帰すべき理由によるものであるときは、借受人にその負担において補てんさせ、若しくは修理させ、又はその損害を弁償させなければならない。
</div>
<div class="sho">
（譲与）　
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
法務大臣等は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる物品を譲与することができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
法務省の所掌に係る事務又は事業に関する施策の普及又は宣伝を目的として、印刷物、写真その他これらに準ずる物品を配布するとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
法務省の委託する教育、試験、研究又は調査のため必要な印刷物、写真その他これらに準ずる物品を、その教育、試験、研究又は調査を行う者に譲与するとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
予算に定める交際費又は報償費をもって購入した物品を記念又は報償のため贈与するとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
生活必需品、医薬品、衛生材料その他の救じゅつ品を災害による被害者その他の者で応急救助を要するものに対し譲与するとき。
</div>
</div>
<div class="sho">
（譲与の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
法務大臣等は、前条第二号及び第四号の規定による物品の譲与を受けようとする者から、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出させなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
申請者の氏名又は名称及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
譲与を受けようとする物品の品名及び数量
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
譲与を必要とする理由
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
その他参考となる事項
</div>
</div>
<div class="sho">
（譲与の承認）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
法務大臣等は、前条の規定による譲与の申請を承認したときは、次の各号に掲げる事項を記載した承認書を申請者に送付するものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
譲与物品の品名及び数量
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
譲与目的
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
譲与期日及び引渡場所
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
譲与に際して条件を付する必要があると認めるときは、その条件
</div>
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
<br />]]>
      法務省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>北海道国有未開地処分法</title>
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   <published>2008-02-12T14:19:28Z</published>
   <updated>2008-02-16T02:40:25Z</updated>
   
   <summary>無料法令サイトのアクティブリーダー
北海道国有未開地処分法</summary>
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      <name>管理者</name>
      
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      <![CDATA[<h3>北海道国有未開地処分法</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一六年六月一八日法律第一二四号
</div>
<br />
<div class="jyo">
<strong>第一条
</strong>
北海道国有未開地ノ処分ハ本法ニ依リ北海道庁長官之ヲ行フ
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条
</strong>
土地ノ売払ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ一定ノ期間内ニ其ノ土地ニ関スル事業ヲ成功スヘキ者又ハ素地ノ儘使用セムトスル者ニ対シ之ヲ行フ
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条
</strong>
自ラ耕作ヲ為サムトスル者ノ為土地ノ区域ヲ限リ特定地ヲ設置ス
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
特定地ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ無償ニテ貸付シ成功ノ後之ヲ付与ス
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条
</strong>
公用又ハ公共ノ利益ト為ルヘキ事業ニ供セムトスル土地ハ之ヲ付与シ又ハ有償若ハ無償ニテ貸付スルコトヲ得
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条
</strong>
素地ノ儘使用セムトスル土地ハ有償又ハ無償ニテ貸付スルコトヲ得
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条
</strong>
売払ヒ又ハ貸付スヘキ地積ノ制限並売払及貸付ノ方法ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条
</strong>
民有地トノ交換ハ価額稍相均シキモノニ非サレハ之ヲ為スコトヲ得ス
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条
</strong>
売払ヲ為ス土地ニ関スル事業ノ成功期間ハ十年ヲ超ユルコトヲ得ス
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条
</strong>
土地ノ貸付ハ左ノ期間ヲ超ユルコトヲ得ス
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
無償貸付　　　　　　　十年
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
有償貸付　　　　　　　十五年
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条
</strong>
前二条ノ期間ハ植樹又ハ泥炭地ノ使用ニ限リ特ニ二十年迄之ヲ延長スルコトヲ得
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条
</strong>
天災其ノ他避クヘカラサル事故ニ因リ予定ノ期間内ニ事業ヲ成功スルコト能ハサル者ニ対シテハ其ノ期間ヲ延長スルコトヲ得
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項ノ延長期間ハ通シテ予定期間ノ半ヲ超ユルコトヲ得ス
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条
</strong>
土地ノ貸付ヲ受ケタル者ノ権利ハ之ヲ譲渡スコトヲ得ス但シ行政庁ノ許可ヲ受ケタルトキハ此ノ限ニ在ラス
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項ノ規定ニ違反シタル者ニ対シテハ其ノ貸付処分ヲ取消スコトヲ得
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条
</strong>
売払又ハ貸付ヲ受ケタル者ノ権利ヲ取得シタル者ハ本法ニ依ル前者ノ権利義務ヲ承継ス
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条
</strong>
土地ノ売払又ハ第三条第二項ニ依ル貸付ヲ受ケタル者法令ノ規定又ハ予定ノ事業方法ニ違反シタルトキハ未成功地ノ全部ニ付売払又ハ貸付ノ処分ヲ取消スヘシ此ノ場合ニ於テ拓殖上又ハ土地整理上支障アリト認ムルトキハ其ノ成功地ノ一部又ハ全部ニ付亦同シ
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項ノ場合ニ於テ売払ヒタル土地ニ付テハ売払代金ハ之ヲ還付セス
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条
</strong>
左ノ場合ニ於テハ天災其ノ他避クヘカラサル事故ニ因ルモノヲ除クノ外貸付又ハ付与ノ処分ヲ取消スヘシ但シ借地料ハ之ヲ還付セス
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第四条又ハ第五条ニ依リ無償ニテ貸付シタル土地ニシテ一年以内ニ事業ニ著手セス又ハ予定ノ目的ニ使用セサルトキ
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第四条又ハ第五条ニ依リ付与又ハ有償ニテ貸付シタル土地ニシテ二年以内ニ事業ニ著手セス又ハ予定ノ目的ニ使用セサルトキ
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条
</strong>
貸付地ニシテ公用又ハ公共ノ利益ト為ルヘキ事業ニ供スル為必要アルモノハ之ヲ返還セシムルコトヲ得
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項ノ場合ニ於テ其ノ土地ニ存在スル工作物其ノ他ノ物件アルトキハ所有者ノ請求ニ因リ評定ノ上移転料ヲ弁償シ又ハ評定価額ヲ以テ之ヲ買収シ且土地ニ対シテ費シタル直接ノ費用ハ之ヲ弁償ス但シ第三条第二項ニ依リ貸付シタル土地ノ評定価額其ノ土地ニ対シテ費シタル直接ノ費用ヨリ多キトキハ其ノ価額ニ依リテ弁償ス
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前項ノ処分ニ要スル費用ハ返還地ノ使用ヲ為スヘキ者ニ於テ之ヲ負担スヘシ
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条
</strong>
自己ノ便宜ニ依リ貸付地ヲ返還シ又ハ売払、貸付若ハ付与ノ処分ノ取消ヲ受ケタル場合ニ於テ其ノ土地ニ存在スル工作物其ノ他ノ物件アルトキハ所有者ニ於テ行政庁ノ指定スル期間内ニ之ヲ除去スヘシ其ノ除去セラレサルモノハ国ノ所有ニ帰ス
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条
</strong>
天災其ノ他避クヘカラサル事故ニ因ルニ非スシテ貸付地ヲ返還シ又ハ第十四条第一項ノ処分若ハ付与ノ処分ノ取消ヲ受ケタル場合ニ於テ伐採シタル樹木アルトキハ其ノ相当代価ヲ弁償セシム
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条
</strong>
削除
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十条
</strong>
土地ノ売払又ハ付与ヲ受ケタル者六月以内ニ其ノ原因ニ依リ登記ヲ請フトキ又ハ土地台帳ニ登録スルトキハ其ノ登録税ヲ免除ス
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項ノ登記ノ申請ヲ為ス者ハ本法ニ依リ処分セラレタル土地タルコトヲ申請情報ノ内容トスルコトヲ要ス
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十一条
</strong>
拓殖上又ハ土地整理上必要アル場合ニ於テハ既ニ開墾セラレタル部分ヲ含ム土地ト雖本法ニ依リ処分スルコトヲ得
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十二条
</strong>
売払、貸付又ハ付与ノ処分ノ取消アリタルトキハ其ノ土地ニ付登記シタル所有権以外ノ権利ハ消滅ス
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十三条
</strong>
売払ヒ又ハ付与シタル土地ノ返還ヲ命シタルトキハ行政庁ハ其ノ旨ヲ管轄登記所ニ通知スヘシ
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項ノ通知ヲ受ケタルトキハ登記官ハ通知ノ事項ヲ登記記録中権利部ニ記録スルコトヲ要ス
</div>
<br />
<strong>附　則　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二二年三月三一日法律第二九号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、昭和二十二年四月一日から、これを施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和三七年五月一六日法律第一四〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４</strong>
この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６</strong>
この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>７</strong>
この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>８</strong>
前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八条後段及び第二十一条第二項から第五項までの規定を準用する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年六月一八日法律第一二四号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この法律の施行の日が行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日後である場合には、第五十二条のうち商業登記法第百十四条の三及び第百十七条から第百十九条までの改正規定中「第百十四条の三」とあるのは、「第百十四条の四」とする。
</div>
<br />]]>
      北海道国有未開地処分法
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>北海道国有未開地処分法施行規則</title>
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   <published>2008-02-12T14:19:31Z</published>
   <updated>2008-02-16T02:40:25Z</updated>
   
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北海道国有未開地処分法施行規則</summary>
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      <name>管理者</name>
      
   </author>
   
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      <![CDATA[<h3>北海道国有未開地処分法施行規則</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：昭和八年六月一七日勅令第一五八号
</div>
<br />
<div class="jyo">
<strong>第一条
</strong>
売払ヒ又ハ貸付スベキ土地ハ之ヲ公示ス但シ第二条第一号及第三号ノ場合並ニ一区域五町歩（四百九十五アール百二十一分ノ百五）未満ノモノハ此ノ限ニ在ラズ
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条
</strong>
土地ノ売払又ハ貸付ハ競争ニ付シテ之ヲ行フ但シ左ノ場合ニ於テハ競争ニ付セザルコトヲ得
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
公用又ハ公共ノ利益ト為ルベキ事業ニ供セントスル土地ヲ売払ヒ又ハ貸付スルトキ
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
二十町歩（千九百八十三アール百二十一分ノ五十七）以内ノ土地ヲ売払ヒ又ハ貸付スルトキ
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
拓殖上特ニ必要ナル事業ニ供セントスル土地ヲ売払ヒ又ハ貸付スルトキ
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
二回以上競争ニ付シテ競落者ナキ土地ヲ予定価格以上ニテ売払ヒ又ハ貸付スルトキ
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条
</strong>
土地ノ売払又ハ貸付面積ハ一人ニ付左ノ制限ヲ超ユルコトヲ得ズ但シ前ニ売払ヲ受ケタル土地ノ事業ヲ成功シタル者ニ対シテハ其ノ面積ヲ通算セズ
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
耕作ニ供スル土地　二百町歩（一万九千八百三十四アール百二十一分ノ八十六）
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
牧畜ニ供スル土地　五百町歩（四万九千五百八十六アール百二十一分ノ九十四）
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
植樹ニ供スル土地　五百町歩（四万九千五百八十六アール百二十一分ノ九十四）
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
特定地　　　　　　十町歩（九百九十一アール百二十一分ノ八十九）
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
其ノ他ノ目的ニ供スル土地<br />
十町歩（九百九十一アール百二十一分ノ八十九）
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
会社、組合其ノ他共同シテ事業ヲ経営セントスル者ニ対シテハ其ノ資産及人員ニ応ジ前項面積ノ五倍迄累加スルコトヲ得
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
特定地ハ其ノ状況ニ依リ特殊ノ経営ヲ必要トスル場合ニ於テハ釧路国支庁管轄区域及根室支庁管轄区域ニ在リテハ第一項面積ノ二倍迄、其ノ他ノ支庁管轄区域ニ在リテハ第一項面積ノ一倍半迄累加スルコトヲ得
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条
</strong>
売払ヒ又ハ貸付シタル土地ノ事業成功期間ハ左ノ制限ヲ超ユルコトヲ得ズ
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
十町歩（九百九十一アール百二十一分ノ八十九）未満<br />
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　五年
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
三十町歩（二千九百七十五アール百二十一分ノ二十五）未満<br />
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　八年
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
三十町歩（二千九百七十五アール百二十一分ノ二十五）以上<br />
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　十年
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
植樹又ハ泥炭地ノ使用ニ付テハ前項期間ノ二倍トス
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条
</strong>
特定地ヲ設定シタルトキハ之ヲ公示ス
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
特定地ハ戸主又ハ成年者ニ限リ之ヲ貸付シ貸付許可ノ翌月ヨリ六月以内ニ其ノ土地又ハ其ノ附近ニ移住シ事業成功ニ至ル迄引続キ居住シタルトキハ之ヲ付与ス
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条
</strong>
売払フベキ土地ニ立木アルトキハ土地ト共ニ之ヲ売払フモノトス
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条
</strong>
耕作ヲ目的トスル土地ニ在リテハ命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ十分ノ四以内ヲ防風林、風致林又ハ薪炭用材林ト為スコトヲ得
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条
</strong>
土地ノ売払又ハ貸付ヲ受クベキ者ニ関シ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
</div>
<br />
<strong>附　則　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和八年六月一七日勅令第一五八号）</strong>
<br />
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
<br />]]>
      北海道国有未開地処分法施行規則
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>明治八年太政官達第百五十二号（不用物品等払下ノトキ其管庁所属ノ官吏入札禁止ノ件）</title>
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   <published>2008-02-12T14:19:34Z</published>
   <updated>2008-02-16T02:40:25Z</updated>
   
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明治八年太政官達第百五十二号（不用物品等払下ノトキ其管庁所属ノ官吏入札禁止ノ件）</summary>
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      <![CDATA[<h3>明治八年太政官達第百五十二号（不用物品等払下ノトキ其管庁所属ノ官吏入札禁止ノ件）</h3>
<br />
官地官林及ヒ不用ノ物品等公ケノ入札法ヲ以テ払下候節其管庁ニ属スル官員ニ限リ本人ハ勿論其代理人ト雖モ投票為致候儀不相成候条此旨相達候事]]>
      明治八年太政官達第百五十二号（不用物品等払下ノトキ其管庁所属ノ官吏入札禁止ノ件）
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   <title>文部科学省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令</title>
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   <published>2008-02-12T14:19:37Z</published>
   <updated>2008-02-26T08:05:09Z</updated>
   
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文部科学省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令</summary>
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      <![CDATA[<h3>文部科学省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一九年三月三〇日文部科学省令第一三号
</div>
<br />
　物品の無償貸付及び譲与等に関する法律
（昭和二十二年法律第二百二十九号）第五条第一項
の規定に基づき、文部科学省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令を次のように定める。<br />
<div class="sho">
（通則）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
物品の無償貸付及び譲与等に関する法律第二条第一号
から第四号
まで及び第五号の二
並びに第三条第一号
及び第三号
から第五号
までの規定による文部科学省所管に属する物品（以下「物品」という。）の無償貸付又は譲与については、別に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
</div>
<div class="sho">
（部局長）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この省令において「部局長」とは、次の各号に掲げる物品の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる者をいう。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
本省内部部局及び水戸原子力事務所の所属に属する物品（エネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定（次号において単に「電源開発促進勘定」という。）に属するものを除く。）　大臣官房会計課長
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
本省内部部局の所属に属する物品（電源開発促進勘定に属するものに限る。）　研究開発局長
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
日本学士院の所属に属する物品　院長
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
文部科学省本省の施設等機関（文部科学省組織令
（平成十二年政令第二百五十一号）第八十九条
に規定する施設等機関をいう。）の所属に属する物品　当該施設等機関の長
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
文化庁内部部局及び日本芸術院の所属に属する物品　文化庁長官
</div>
</div>
<div class="sho">
（無償貸付）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
部局長は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる物品を無償で貸し付けることができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
文部科学省の所掌に係る事務又は事業に関する施策の普及又は宣伝を目的として印刷物、写真、映写用器材、音盤、フィルム、標本その他これらに準ずる物品を地方公共団体その他当該目的を達成するため適当と認められる者に貸し付けるとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
文部科学省の所掌に係る事務又は事業の用に供する土地、工作物その他の物件の工事又は製造のため必要な物品をその工事又は製造を行う者に貸し付けるとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
教育（学術及び文化を含む。）のため必要な機械器具、印刷物、写真、映写用器材、フィルム、標本その他これらに準ずる物品（以下「機械器具等」という。）及び美術工芸品を地方公共団体その他適当と認められる者に貸し付けるとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
地方公共団体又は特別の法律により設立された法人に対し、機械器具等を科学技術の振興に寄与すると認められる試験、研究及び調査（以下「試験研究等」という。）の用に供するため貸し付けるとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
文部科学省の委託する試験研究等のため必要な機械器具等又は補助金の交付の対象となる試験研究等のため必要な機械器具等を当該試験研究等を行う者に貸し付けるとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
文部科学省の委託を受けて試験研究等を行った公益法人が、その後引き続き当該試験研究等（当該試験研究等に関する試験研究等を含む。）を行う場合において、当該試験研究等を促進することを適当と認めて、当該公益法人に対し、機械器具等を貸し付けるとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
文部科学省の職員をもって組織する共済組合に対し、執務のため必要な机、椅子、その他これらに準ずる物品を貸し付けるとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
災害による被害者その他の者で応急救助を要するものの用に供するため寝具その他の生活必需品を貸し付け、又は災害の応急復旧を行う者に対し、当該復旧のため必要な機械器具を貸し付けるとき。
</div>
</div>
<div class="sho">
（貸付期間）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
物品の貸付期間は、前条第七号に掲げる場合並びに文部科学大臣が特に必要と認める場合を除き、一年を超えることができない。
</div>
<div class="sho">
（貸付条件）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
部局長は、第三条の規定により物品を貸し付ける場合には、次の各号に掲げる条件を付さなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
貸付物品の引渡し、維持、修理、改造及び返納に要する費用（部局長が貸付けの性質によりこれらの費用を借受人に負担させることが適当でないと認めた場合を除く。）は、借受人において負担すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
貸付物品は、善良な管理者の注意をもって管理し、その効率的使用に努めること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
貸付物品について修繕、改造その他物品の現状を変更しようとするときは、あらかじめ部局長の承認を受けること。ただし、軽微な修繕については、この限りでない。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
貸付物品に投じた改良費等の有益費を請求しないこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
貸付物品は、転貸し、又は担保に供しないこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
貸付物品は、貸付けの目的以外の目的のために使用しないこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
貸付物品について使用場所が指定された場合は、指定された場所以外の場所では使用しないこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
部局長の指示に従って貸付物品の使用実績の記録及び報告をすること。
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
貸付物品は、貸付期間満了の日までに、指定の場所において返納すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>十
</strong>
貸付物品は、借受人が貸付条件に違反したとき又は部局長が特に必要と認めたときは、部局長の指示するところに従い、速やかに返納すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>十一
</strong>
貸付物品を亡失し、又は損傷したときは、直ちに詳細な報告書を部局長に提出し、その指示に従うこと。この場合において、その原因が天災、火災又は盗難に係るものであるときは、亡失又は損傷の事実及び理由を証する関係官公署の発行する証明書を当該報告書に添付すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>十二
</strong>
部局長は、貸付物品について、随時に実地調査し、若しくは所要の報告を求め、又は当該物品の維持、管理及び返納に関して必要な指示をすることができること。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
部局長は、前項各号に掲げる条件のほか、国を受取人とする損害保険契約を締結させることその他の必要と認める条件を付することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
部局長は、独立行政法人国立美術館及び独立行政法人国立文化財機構に対し貸し付けた標本その他これに準ずる物品及び美術工芸品について、当該独立行政法人から転貸の申請があった場合において、当該申請が適当であると認めるときは、第一項第五号の規定にかかわらず、その申請を承認するものとする。
</div>
<div class="sho">
（無償貸付の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
部局長は、第三条の規定による物品の貸付けを受けようとする者から、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出させなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
申請者の氏名（法人にあっては、その名称及び代表者の氏名）及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
借り受けようとする物品の品名及び数量
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
使用目的及び使用場所
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
借受けを必要とする理由
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
借受希望期間
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
使用計画
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
その他参考となる事項
</div>
</div>
<div class="sho">
（無償貸付の承認）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
部局長は、前条の規定による申請書を受理したときは、当該申請を審査し、無償貸付を承認する場合は次の各号に掲げる事項を記載した通知書により、無償貸付を承認しない場合はその旨を記載した通知書により、申請者に通知するものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
貸付物品の品名及び数量
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
貸付期間
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
貸付目的
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
貸付けの期日及び場所
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
使用場所
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
返納の期日及び場所
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
貸付条件
</div>
</div>
<div class="sho">
（借受書）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
部局長は、貸付物品の引渡しをするときは、当該物品の借受人から、次の各号に掲げる事項を記載した借受書を提出させなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
借受物品の品名及び数量
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
借受期間
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
返納の期日及び場所
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
貸付条件に従う旨
</div>
</div>
<div class="sho">
（貸付物品の亡失又は損傷）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
部局長は、借受人が貸付物品を亡失し、又は損傷した場合において、その亡失又は損傷が借受人の責に帰すべき理由によるものであるときは、借受人にその負担において補てんさせ、若しくは修理させ、又はその損害を弁償させなければならない。
</div>
<div class="sho">
（譲与）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
部局長は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる物品を譲与することができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
文部科学省の所掌に係る事務又は事業に関する施策の普及又は宣伝を目的として印刷物、写真その他これらに準ずる物品を配布するとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
教育（学術及び文化を含む。）のため必要な印刷物、写真、フィルム、標本その他これらに準ずる物品を地方公共団体その他適当と認められる者に譲与するとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
文部科学省の行う研修若しくは試験又は委託に係る試験研究等のため必要な印刷物、写真、フィルム、標本その他これらに準ずる物品を研修若しくは試験を受ける者又は委託に係る試験研究等を行う者に譲与するとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
予算に定める交際費又は報償費をもって購入した物品を記念又は報償のため贈与するとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
生活必需品、医薬品、衛生材料及びその他の救じゅつ品を災害による被害者その他の者で応急救助を要する者に対し譲与するとき。
</div>
</div>
<div class="sho">
（譲与の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
部局長は、前条第二号、第三号及び第五号の規定による物品の譲与を受けようとする者から、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出させなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
申請者の氏名（法人にあっては、その名称及び代表者の氏名）及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
譲与を受けようとする物品の品名及び数量
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
使用目的
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
譲与を必要とする理由
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
その他参考となる事項
</div>
</div>
<div class="sho">
（譲与の承認）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
部局長は、前条の規定による申請書を受理したときは、当該書類を審査し、譲与を承認する場合は次の各号に掲げる事項を記載した通知書により、譲与を承認しない場合はその旨を記載した通知書により、申請者に通知するものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
譲与物品の品名及び数量
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
譲与目的
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
譲与の期日及び場所
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
譲与条件
</div>
</div>
<div class="sho">
（受領書）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
部局長は、物品の譲与をするときは、当該物品の譲与を受けた者から次の各号に掲げる事項を記載した受領書を提出させなければならない。ただし、受領書を提出させることが困難であるときは、受領を証する適宜の証明をもってこれに代えることができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
譲与物品の品名及び数量
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
譲与条件に従う旨
</div>
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この命令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。
</div>
<div class="sho">
（文部省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令の廃止）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
文部省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令（昭和四十一年文部省令第二十五号）は、廃止する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一三年三月三〇日文部科学省令第五〇号）</strong>
<br />
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年一〇月一日文部科学省令第五三号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年三月三一日文部科学省令第一五号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年三月三〇日文部科学省令第一二号）</strong>
<br />
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年三月三〇日文部科学省令第一三号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
</div>
<br />]]>
      文部科学省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令
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