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無料法令サイトのアクティブリーダー国有林野の管理経営に関する法律施行令

国有林野の管理経営に関する法律施行令

国有林野の管理経営に関する法律施行令


最終改正:平成一八年一二月二二日政令第三九四号

 内閣は、国有林野法(昭和二十六年法律第二百四十六号)第八条の二第一項及び第八条の三の規定に基き、この政令を制定する。
(管理経営基本計画)
第一条 国有林野の管理経営に関する法律 (以下「法」という。)第四条第一項 に規定する管理経営基本計画は、これを定める年の翌年四月一日から十年間を計画期間として定めるものとする。
(国有林野管理審議会の意見の聴取)
第二条 森林管理局長は、法第六条の二第一項 の規定により公衆の保健の用に供するための計画を定めようとするときは、国有林野管理審議会の意見を聴かなければならない。同条第四項 の規定によりこれを変更しようとするときも、同様とする。
(地上権の設定につき期間等に特例を設ける施設)
第三条 法第七条第二項 の政令で定める施設は、国有財産法施行令 (昭和二十三年政令第二百四十六号)第十二条の六 各号に掲げる施設とする。
(無償貸付け等)
第四条 法第八条の二第一項 の規定による国有林野の貸付け又は使用の対価は、次条第一号から第三号までに掲げる施設の用に供する場合及び法第八条の二第二項 において準用する国有財産法 (昭和二十三年法律第七十三号)第二十二条第二項 に規定する場合における貸付け又は使用については、時価からその七割以内を減額した価額とし、その他の貸付け又は使用については、無償とする。
(公用、公共用施設等)
第五条 法第八条の二第一項第五号 の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。
地方公共団体の事務所
学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第一条 に規定する学校の施設
地方公共団体の設置する医療施設
道路法 (昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項 に規定する道路
防波堤、岸壁、さん橋等の臨港施設
地方公共団体の設置する避難小屋、展望台その他の公衆の福祉及び厚生のための施設
(共同利用施設)
第六条 法第八条の三第四号 の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。
農産物、林産物又は水産物の共同加工施設
貯木場その他の林産物置場
種苗育成施設
船揚場又は漁具干場
農林漁業者の共同作業場

附 則
この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四八年七月二七日政令第二一一号) 抄
この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一〇年一〇月一九日政令第三二九号)
この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一一年二月二六日政令第三一号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十一年三月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年九月二五日政令第四四三号)
この政令は、法第三条の規定の施行の日(平成十五年十月二日)から施行する。
   附 則 (平成一八年一二月二二日政令第三九四号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十九年一月二十二日から施行する。

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