法令検索【施行年度順】: 昭和22年 収容法令一覧
社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の処分に関する法律施行令
社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の処分に関する法律施行令 最終改正:昭和二八年八月一日政令第一四七号 第一条 社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の処分に関する法律 (昭和二十二年法律第五十三号。以下「法」という。)第一条 又は第二条第一項 の規定によつて、社寺等に譲与又は売払をする国有財産は、左の各号の一に該当するものとする。 一 本殿、拝殿、社務所、本堂、くり、会堂その他社寺等に必要な建物又は工作物の敷地に供する土地 二 宗教上の儀式又は行事を行うため必要な土地 三 参道として必要な土地...
昭和二十二年大蔵省令第四十六号(社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の処分に関する法律施行規則)
昭和二十二年大蔵省令第四十六号(社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の処分に関する法律施行規則) 最終改正:平成一二年八月二一日大蔵省令第六九号 昭和十五年一月大蔵省令第二号を、次のように改正する。 第一条 社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の処分に関する法律 (昭和二十二年法律第五十三号。以下「法」という。)第一条 又は第二条第一項 の規定によつて、国有財産(国有林野法によつて、保管させてあるものを除く。以下同じ。)の譲与又は売払を受けようとする社寺等は、別記様式による申請書を、財務大臣に...
昭和二十二年農林省令第四十一号(昭和十四年法律第七十八号(昭和二十二年法律第五十三号)施行に関する件)
昭和二十二年農林省令第四十一号(昭和十四年法律第七十八号(昭和二十二年法律第五十三号)施行に関する件) 昭和十四年法律第七十八号施行に関する件を次のように定める。 第一条 昭和十四年法律第七十八号(以下法という。)の規定による国有林野法によつて神社又は寺院(以下社寺という。)に保管させてある国有財産(以下国有財産といふ。)の処分については、この省令の定めるところによる。 第二条 法第一条の規定によつて、国有財産の譲与を受けようとする社寺は、様式第一号による譲与申請書を農林大臣に提出しなければな...
昭和二十二年法律第五十三号(社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の処分に関する法律)
昭和二十二年法律第五十三号(社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の処分に関する法律) 最終改正:昭和三七年九月一五日法律第一六一号 昭和十四年法律第七十八号を次のように改正する。 第一条 社寺上地、地租改正、寄附(地方公共団体からの寄附については、これに実質上負担を生ぜしめなかつたものに限る。)又は寄附金による購入(地方公共団体からの寄附金については、これに実質上負担を生ぜしめなかつたものに限る。)によつて国有となつた国有財産で、この法律施行の際、現に神社、寺院又は教会(以下社寺等という。)に...
昭和二十二年法律第二百三十一号(国が施行する内国貿易設備に関する港湾工事に因り生ずる土地又は工作物の譲与又は貸付及び使用料の徴収に関する法律)
昭和二十二年法律第二百三十一号(国が施行する内国貿易設備に関する港湾工事に因り生ずる土地又は工作物の譲与又は貸付及び使用料の徴収に関する法律) 最終改正:平成一一年一二月二二日法律第一六〇号 第一条 国が施行する内国貿易設備に関する港湾工事により生ずる土地又は工作物は、公用又は公共の用に供するため国有として存置する必要のあるものを除くほか、国土交通大臣において、その工事の費用の一部を負担した公共団体にこれを譲与することができる。 2 前項の規定により譲与する土地又は工作物は、同項の公共団体の負担...
昭和二十二年法律第二百二十九号(物品の無償貸付及び譲与等に関する法律)
昭和二十二年法律第二百二十九号(物品の無償貸付及び譲与等に関する法律) 最終改正:平成一一年一二月二二日法律第一六〇号 第一条 この法律において、物品とは、国の所有に属する動産であつて、国有財産法 の適用を受けないものをいう。 第二条 物品を国以外のもの(宗教上の組織若しくは団体又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業を営む者を除く。以下同じ。)に無償又は時価よりも低い対価で貸し付けることができるのは、他の法律に定める場合の外、左に掲げる場合に限る。 一 国の事務又は事業に関する施策の...