国有林野事業の改革のための特別措置法施行規則
国有林野事業の改革のための特別措置法施行規則
国有林野事業の改革のための特別措置法 (平成十年法律第百三十四号)第十二条第一項第一号 及び第三号 並びに第十四条第一項 の規定に基づき、国有林野事業の改革のための特別措置法施行規則を次のように定める。
(特別給付金の支給の認定)
第一条
国有林野事業の改革のための特別措置法
(以下「法」という。)第十二条第一項第一号
の農林水産省令で定める要件は、炊事等の労務又は庁務に主として従事する者であることとする。
第二条
法第十二条第一項第三号
の農林水産省令で定める要件は、次のいずれかに該当することとする。
一
六ケ月以上の期間継続して勤務することを予定して雇用される者以外の者であること。
二
六ケ月以上一年未満の期間継続して勤務することを予定して雇用される者のうち、法第十二条第一項
に規定する募集に応じて退職を申し出た日の属する年度の翌年度以降再雇用の申込みをしない旨の意思表示をした者以外のものであること。
(特別給付金の返還)
第三条
法第十四条第一項
の規定による返還は、農林水産大臣が定めるところにより、支給を受けた特別給付金に相当する金額を一時に、又は分割してするものとする。
第四条
法第十四条第一項第一号
の農林水産省令で定めるものは、六ケ月以上の期間継続して勤務することを予定して雇用される者以外の者とする。
附 則
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
(国有林野事業改善特別措置法施行規則の廃止)
2
国有林野事業改善特別措置法施行規則(平成三年農林水産省令第十七号)は、廃止する。
(国有林野事業改善特別措置法施行規則の廃止に伴う経過措置)
3
法附則第二条の規定による廃止前の国有林野事業改善特別措置法(昭和五十三年法律第八十八号)第八条第二項の規定により支給された特別給付金については、前項の規定による廃止前の国有林野事業改善特別措置法施行規則第三条の規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。